生前贈与とは?
被相続人が生きてるうちに、自己の財産をあげることいいます。
では何故生前贈与を行うのでしょうか?
このページでは生前贈与を行う注意点、メリット、運用方法、相続税との関わりなどを考察していきます。
※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。
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生前贈与とは?
被相続人が生きてるうちに、自己の財産をあげることいいます。
では何故生前贈与を行うのでしょうか?
このページでは生前贈与を行う注意点、メリット、運用方法、相続税との関わりなどを考察していきます。
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生前贈与を行う場合、その都度「贈与契約書」として残しましょう。
贈与は双方の合意により成立する契約です。
口約束でも成立しますが、贈与契約書によりその内容を証明することで保全を図りましょう。
また贈与を行うたびに作成するのがポイントとなります。
(1)生前贈与を行うメリット
・自分の財産を自由に処分する事が出来る。
・相続時に紛争が起きうる場合、生前贈与することで無駄な争いを防げる。
・贈与税の基礎控除110万円の利用、相続時精算課税贈与税制度などの活用などで節税
・事業継承を行う際に資産の移動などをスムースに行う事できる。
(2)生前贈与による節税のメリット
・夫婦間⇒婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産またはそれを取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円+2,000万円まで控除(配偶者控除)されます。
・贈与税の基礎控除110万円を利用(暦年課税贈与税)⇒毎年110万円までの贈与は非課税で、申告の必要はありません。長期で贈与を行うとかなりの節税を見込めます。
・相続時精算課税贈与税制度などの活用⇒60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与は2,500万円まで控除となります。
(3)平成27年以降の贈与税の速算表
・一般贈与財産用(一般税率)※区分・税率・控除額の順です
200万円以下・10%・なし、300万円以下・15%・10万円、400万円以下・20%・25万円、600万円以下・30%・65万円、1000万円以下・40%・125万円、1,500万円以下・45%・175万円、3,000万円以下・50%・250万円、3000万円超・55%・400万円
・特例贈与財産用(特例税率)※区分・税率・控除額の順です
200万円以下・10%・なし、400万円以下・15%・10万円、600万円以下・20%・30万円、1000万円以下・30%・90万円、1500万円以下・40%・190万円、3000万円以下・45%・265万円、4500万円以下・50%・415万円、4500万円超・55%・640万円
※特例贈与財産用は直系尊属からの贈与で、贈与を受けた年の1/1現在において20歳以上の者が対象となります。(2015/02/13現在)
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