遺留分とは?何かを説明します。
また遺留分の割合・計算や遺留分減殺請求の手続きについて説明します。
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(1)遺留分とは?
遺留分とは相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保する制度です。
簡単言うと法定相続人(子・直系尊属・配偶者)に対して、遺言の影響を受けない最低限相続できる財産のことをいいます。
そもそも被相続人には自分の財産を自由にする権利がありますので遺贈や相続分の指定が認められてますが、相続人にあまりにも理不尽な事態を防ぐために、遺留分という制度規定されてします。
(2)遺留分の割合※共同相続人全体に対する割合
・配偶者のみ⇒2分の1
・配偶者と子⇒各4分の1
・配偶者と父母⇒配偶者が3分の1、父母が6分の1
・配偶者と兄弟姉妹⇒配偶者が2分の1、兄弟姉妹には遺留分なし
・子どものみ⇒2分の1
・父母のみ⇒3分の1
(3)遺留分減殺請求とは?
遺留分減殺請求とは遺留分を侵害された相続人が、贈与・遺贈を受けた者から、遺留分を侵害された分を請求する事を言います。
簡単に言うと、自分の権利の分まで貰い受けた人から本来もらえるはずの分をくださいと請求することです。
遺留分減殺請求には1年間という時効があります。またこれら事情を知らなかった場合は相続開始から10年経過で時効となります。
(4)どのように請求するの?
・まずは受遺者・受贈者に対して遺留分滅殺の意思を伝えます。方法として内容証明郵便による請求が一般的です。
・個人間の話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所に「遺留分減殺による物件返還請求調停」を申込みます。
遺留分減殺による物件返還請求調停とは家庭裁判所の調停手続です。
メリットは裁判官・調停委員という専門家のが間に入るとこで、当事者同士で話し合うよりも話がまとまりやすいことはあります。
また費用も収入印紙1200円分と連絡用の切手分ですみます。
これで駄目なら「訴訟」となります。
・遺留分の額を算出するにはかなり複雑な手順があるため、弁護士などの専門家に相談するといいでしょう。
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