自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言を書く上での書き方のポイント・メリット・デメリットなどを説明します。
また公正証書遺言や秘密証書遺言の違いもあわせて考察していきます。
※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。
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自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言を書く上での書き方のポイント・メリット・デメリットなどを説明します。
また公正証書遺言や秘密証書遺言の違いもあわせて考察していきます。
※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。
(1)だれが書くの?
必ず本人が、全文自筆で書きます。パソコン、映像撮影、音声録音機、、代筆などで作成したものは無効ですのでご注意ください。
(2)何を使って書けばいいの?
鉛筆など書き換えが可能なものでなければ特に制限はありませんが、用紙は長期間保管しても問題ないもの、書く道具は鉛筆や水性のペンなどは避けて、色のはっきりした黒などのポールペン・万年筆など、また封筒は中身が透けないものを選択するといいかもしれません。
(3)形式などはどうすればいいの?
日付:作成年月日の日付が必ず必要になります。かなら特定できるように書きましょう。※例:平成26年2月5日
名前:戸籍通りに姓名を書きましょう。
押印:実印でなくてはならいないということはないのですが、実印で押す事がもっとも望ましいとされていますので、押印はご自身で実印を使って行いましょう。
住所:記載しなくても問題ありませんが、より本人である事を証明するため、実印登録された住所を書くといいでしょう。
(4)遺言の内容は何を書けばいいの?
具体的にどのような相続財産があるか記載しましょう。不動産(登記簿謄本どおりに記載)、預貯金(金融機関支店名・預金種類・口座番号など)などがありますが、誰に何をあげるというときは必ず「誰に何を相続させる」と書きましょう。
(5)一枚で書ききれない時は?
遺言書が一枚で書ききれず複数枚になってしまった場合は、ホチキスなどでとめて、ページがわかるようにページ番号などふっておきましょう。また、ページ間に押印で使用したもので割印をしましょう。
(6)訂正したいときは?
訂正を行う際は注意が必要です。民法に定められた方法を用いなくてはならないからです。
修正が多数あるときは、もう一度書き直す事をお勧めします。
(7)封印はした方がいい?
法的には封印は必須ではありませんが、変造などの可能性もないといえませんので、封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印しましょう。
封筒の表側に「遺言書」、裏側に「この遺言書は開封することなく家庭裁判所に提出してください」と書き、日付(年月日)と署名・押印します。
※不安がある場合は、専門家にチェックしてもらってください。
(8)保管場所は?
遺族に発見知れもらえなくてはせっかくの遺言の意味がありません。
書いた事、保管する場所などを家族に伝えておきましょう。また紛失や盗難などの心配の無い場所に保管しましょう。
自筆証書遺言のメリット
(1)費用が安い。
(2)誰にも知られることなく作成することが可能。
(3)時間、場所、人的な自由度が高い
自筆証書遺言のデメリット
(1)遺言書が発見されないリスクがある
(2)紛失・偽造・変造のリスクがある
(3)家庭裁判所の検認が必要なため、時間・手間などを要する
(4)法的に認められない方法で作成してしまった場合、遺言自体が無効になるリスクがある
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