遺産分割とは、相続人が複数存在する場合などに、相続財産を各相続人に分配する手続きをいいます。
民法第906条では、「遺産の分割は遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と規定されています。
また相続人間の合意があれば法定相続分・指定相続分とは異なる分割をおこなっても優先されます。
それは実際にはどのように遺産分割をおこなうのか考察していきましょう。
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遺産分割のながれ
(1)遺言の有無を調査
遺言の有無・種類を確認。自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は検認手続きをしましょう。
また公証人役場に被相続人の作成した遺言がないか検索しましょう。この場合は遺言による遺産分割となります。
(2)相続人の範囲を確定
法定相続人を全員確定します。相続人の全員で行った遺産分割ではないと遺産分割は無効となります。
(3)相続分を確定
遺言が無いときは法定相続分などが適用されます。代襲相続人、相続放棄、特別受益者などがいる場合は注意しましょう。
(4)遺産の範囲を確定
不動産、預貯金の調査、債務調査など必要です。
(5)遺産の評価
預貯金は残高証明書で確認。不動産は相続税路線価、地価公示価格、基準地価、、取引事例から時価を算定。
(6)具体的な相続分を算出
特別受益者・特別受益の額、寄与相続人・寄与度など考慮して相続分を算出します。
(7)遺産分割方法を協議・決定
全員が合意のもと現物分割、代償分割、換価分割などを決定し、遺産分割協議書を作成する。
(8)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成したら、協議内容に基づき、遺産の名義変更・売却等を行い分割を行う。
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