相続税と保険金の関係を紹介します。
保険金については相続税の課税対象となりますが、非課税限度額が設定されていて、控除されます。
現金(預貯金など)で財産を持っていた場合はその金額が課税対象となりますが、非課税枠を使える生命保険などで財産をもつことで、相続税軽減になり得ます。
※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。
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相続税と保険金の関係を紹介します。
保険金については相続税の課税対象となりますが、非課税限度額が設定されていて、控除されます。
現金(預貯金など)で財産を持っていた場合はその金額が課税対象となりますが、非課税枠を使える生命保険などで財産をもつことで、相続税軽減になり得ます。
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(1)死亡保険金は相続税の課税対象
被相続人が掛け金を全部または一部を負担していた死亡保険金(生命保険金・損害保険金)は、相続税の課税対象です。
この死亡保険金の受取人が相続人の場合は、相続人全員が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えると相続税の課税対象になります。
・計算方法⇒:500万円×法定相続人の数=非課税限度額
・上記の法定相続人の数は、相続放棄をした人いた場合も人数に含めて計算します。
・法定相続人の中に養子がいる場合は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までカウントされます。
(2)各人に係る課税金額
・相続人の課税される生命保険金の金額=相続人が受取った生命保険金額-(非課税限度額)×相続人が受取った生命保険額÷すべての相続人が受取った生命保険金額の合計額
(3)死亡保険金を受け取ったときの課税種別
・相続税⇒保険料の負担者と被保険者が同じで保険金受取人が相続人の場合
・所得税⇒保険料の負担者と保険金受取人が同じで被保険者が本人でない場合
・贈与税⇒保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合
(4)交通事故の損害賠償金の扱いは?
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象外です。
では遺族の所得になるのですが、所得税がかかるのか?
これには所得税法上非課税規定のため、こちらも原則非課税となります。
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