過払い金が発生する仕組み
過払い金が発生するのは、金銭貸借に関する法律『利息制限法』で定められた金利の上限よりも貸金業者たちが独自で定めてきた金利が高い、つまり法律に違反していたためです。
私たち消費者は、知らず知らずのうちに、払わなくてもよいはずの金利を消費者金融などに払っていたのです。
10万円未満の法定金利 | 年20%が上限金利 |
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100万円未満の法定金利 | 年18%が上限金利 |
100万円以上の法定金利 | 年15%が上限金利 |
年率で最大20%(10万円未満の借金の場合)が、利息制限法で認められた上限金利です。
ところが、利息制限法には罰則規定がなく、違反しても罰を受けることが無い、いわば形だけの法律でした。
本来、お金を借りたときに借りた人の支払い義務が生じるのは、利息制限法で定められた上限金利(15%〜20%)までです。
しかし、利息制限法には罰則が無く、法的な拘束力が皆無であったため、貸金業者は利息制限法を無視して、貸金に関するもう一つの法律である出資法で定める上限金利29.2%を根拠として貸出金利を高く設定してきました。
(※出資法には罰則規定がある)
この利息制限法と出資法の利率の差分が過払い金の発生する原因です。
利息制限法の上限20%以上〜出資法上限29.2%以下の金利のことを『グレーゾーン金利』と言います。
現在では、このグレーゾーン金利の利率で支払った金利分は本来支払う必要の無かった過払い金という認識が一般化しており、裁判の判例でも同様の結果が示されています。
払い過ぎたお金は、本来支払う必要が無かったわけですから、当然返還を要求することが出来るのです。
過払い金返還請求の方法は?
過払い金返還請求をするには、まず貸金業者から過去の取引履歴を取り寄せ、今まで支払った金額を確定させ、利息制限法の法定金利で引き直し計算することで、本来支払うべき金額を計算します。
金額を計算した結果、過払いが生じていた場合は、貸金業者へ返還請求を行います。
過払い金返還請求は貸金業者との『任意』の交渉となりますので、債務者様本人が直接行うことも可能です。
しかし、交渉には専門的な知識や難解な手続きを要するため、より確実に過払い金の返還を実現するためには弁護士や認定司法書士に手続きや交渉を任せることが最善の道であると考られます。
過去の完済した借金でも過払い金返還請求の対象に出来る
過去に借金をしていた人の場合、特に借入期間が長く、2010年以前のグレーゾーン金利での借入をしていた期間がある人は、過払い金が発生している可能性が高く、返済の終わった借金であっても、最後の支払日から10年以内であれば、過払い金の返還請求をして、払い過ぎた利息分のお金を取り戻すことが出来る可能性があります。
ただし、過払い金の返還期限には時効があるため、過去に借金をした経験がある人は、お早めに相談されることをお勧めします。
過払い金の返還請求は、弁護士や司法書士(司法書士の場合は140万円まで)に依頼するのが効果的です。