島根県債務整理・多重債務の無料相談を中心のご紹介。行政・法テラス・弁護士会・公的機関などで開催されている無料相談ですので、安心して利用できます。
借金問題で悩まれている方へ
借金のことは、家族や友人でさえなかなか打ち明けることができません。そのため、ひとりで悶々とした日々を送る方は多いのではないでしょうか?
しかし借金問題の多くは、専門家に依頼することで解決できます。
実際に弁護士や司法書士に債務整理を依頼した方の多くが、「もっと早く相談していればよかった」と良い意味での後悔を口にしています。
借金は放置していても解決しません。それどころか利息が増えて、さらに状況が悪くなってしまいます。
いち早く専門家に相談することが、借金を解決する近道なのです。
少しでも借金に悩まれている方は「借金相談」ページをご覧ください。
無料で取扱い件数No.1の債務整理相談
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債務整理・多重債務相談
【弁護士会・司法書士会・法テラス等の多重債務・債務整理相談】
相談名等 |
開催場所 |
開催日時 |
予約電話番号 |
島根県弁護士会
多重債務無料相談
|
松江市母衣町55-4
島根県弁護士会(予約受付) |
週1回程度 |
電話:0852-21-3450 |
島根県司法書士会
面談無料相談
(1)松江会場
(2)出雲会場
(3)益田会場
(4)吉賀会場
(5)川本会場
(6)海士会場
(7)知夫会場
(8)巡回相談
※要電話予約。面接日・会場は変更されることがありますので必ずお問合せください。 |
(1)松江市南田町26
島根県司法書士会館
(2)出雲市今市町1578-2
今市コミュニティセンター
(3)益田市須子町3-1
益田市人権センターあすなろ館
(4)六日市基幹集落センター
鹿足郡吉賀町六日市750
(5)すこやかセンター
邑智郡川本町川本332-16
(6)海士町役場
隠岐郡海士町海士1490
(7)知夫役場
隠岐郡知夫村郡
(8)お問合せ下さい。 |
お問合せ下さい。 |
電話:0120-114-234
平日:12時30分〜15時30分 |
法テラス島根
・クレジット・サラ金相談 |
松江市南田町60 |
お問合せ下さい。 |
電話:050-3383-5500
|
中国財務局多重債務相談員
多重債務者相談窓口 |
広島市中区上八丁堀6-30
4号館12階 |
平日:9時〜12時、13時〜17時※年末年始及び祝祭日を除く。 |
中国財務局
電話:082-221-9206 |
NPO法人
リーガルネットワークしまね
多重債務の整理、悪質商法への対応、訴えられたとき、不動産登記手続、商業・法人登記手続、裁判所・検察庁へ提出する書類の作成、成年後見、供託手続その他 |
東部:
松江市生涯学習センター STICビル
西部:
浜田市総合福祉センター |
土曜日:13時〜16時 |
松江会場:0852-32-4400
浜田会場:0855-23-7400
常設電話法律相談
東部:090-9505-5463
西部:090-7995-2654 |
「多重債務ほっとライン」
(財)日本クレジットカウンセリング協会広島センター |
広島市中区鉄砲町5番16号
広島サンケイビル2階 |
平日:10時〜12時40分、14時〜16時40分※12月28日〜1月4日、祝日等を除く。 |
電話:082-511-8001 |
島根県の債務整理・多重債務相談(3)
【個人再生手続・破産手続】
裁判所 |
所在地 |
管轄 |
電話番号等 |
松江地方裁判所 |
松江市母衣町68番地 |
松江市、安来市雲南市、仁多郡(奥出雲町)、飯石郡(飯南町) |
代表:0852-23-1701 |
出雲支部 |
出雲市今市町797番地2 |
出雲市、大田市 |
代表:0853-21-2114 |
浜田支部 |
浜田市殿町980番地 |
浜田市、江津市邑智郡(川本町、美郷町、邑南町) |
代表:0855-22-0678 |
益田支部 |
益田市幸町6番60号 |
益田市、鹿足郡(津和野町、吉賀町) |
代表:0856-22-0365 |
西郷支部 |
隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1 |
隠岐郡(海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町) |
代表:08512-2-0005 |
【特定調停:簡易裁判所情報】
特定調停とは返済方法などについて、債権者との話合いにより、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。特定調停の手続きは十分な法律知識を有しない当事者でも窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って自分で申立てを行い手続を進めていくことが可能と言われています。
また費用は申立手数料(収入印紙)として、相手方1人(社)について500円分の収入印紙と、手続費用(予納郵便切手)として相手方の人数1人の場合:1,450円(相手方が1人増えるごとに250円分追加)となります。
尚、特定調停の申立てはは相手方の住所・居所・営業所又は事務所の所在地の区域を受け持つ簡易裁判所に行います。
裁判所 |
所在地 |
アクセス※記載なしは徒歩 |
電話番号等 |
松江簡易裁判所 |
松江市母衣町68番地 |
JR松江駅1番のりば「北循環線外回り」バス、2番のりば「大学・川津行き」バス、3番のりば「松江しんじ湖温泉行き」バス:「県民会館前」6分
|
代表:0852-23-1701 |
出雲簡易裁判所 |
出雲市今市町797番地2 |
JR出雲市駅9分 |
代表:0853-21-2114 |
浜田簡易裁判所 |
浜田市殿町980番地 |
JR浜田駅14分 |
代表:0855-22-0678 |
益田簡易裁判所 |
益田市幸町6番60号 |
JR益田駅:医光寺行きバス「幸町」3分 |
代表:0856-22-0365 |
西郷簡易裁判所 |
隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1 |
西郷港フェリーターミナル10分 |
代表:08512-2-0005 |
西郷支部 |
雲南市木次町木次980番地 |
JR木次駅22分 |
代表:0854-42-0275 |
川本簡易裁判所 |
邑智郡川本町大字川本340 |
JR石見川本駅10分 |
代表:0855-72-0045 |
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