交通事故の相談誰に?
交通事故は慰謝料、損害賠償、過失割合、後遺症などの専門的な知識がないまま示談交渉を進めてしまうと、大変不利な状況に陥ることがあります。
示談交渉の相手は交通事故に精通した保険会社ですので、法律の素人では太刀打ち出来ないのは当然です。
わからないままに保険会社の主張することに従っていては、本来請求できるものも貰えなくなってしまいます。
そこでまずあなたが取るべき行動は、交通事故問題に強い弁護士に相談することです。
無料の交通事故相談が数多く行われていますので、相談費用の心配なく弁護士に相談することができます。
まずは弁護士に交通事故の相談をすべきケースについてご確認下さい。
「島根県」の交通事故相談(示談・慰謝料・後遺症・損害賠償)
「島根県」の交通事故相談(示談・慰謝料・後遺症・損害賠償)情報です。
このページでは行政(都道府県)・市区町村、法テラス・弁護士会・日弁連交通事故相談センター・その他公的機関などが開催する、弁護士や交通事故相談員による無料の交通事故相談(示談・慰謝料・後遺症・損害賠償)情報を中心に配信しています。
尚、弁護士・司法書士による相談をお探しの方は、交通事故相談(示談・慰謝料・後遺症・損害賠償)を取り扱っていない場合もありますので、必ず受任内容の確認などはご自身でお確かめ下さい。
【「島根県」の交通事故相談|交通事故相談窓口一覧】
相談の内容:自動車損害賠償保険、その他関係保険の請求の仕方と書類の作成方法。交通事故の損害・慰謝料などの計算方法や賠償請求の仕方。示談の進め方、解決への手引き。関係法令の質疑、解釈、見解。その他交通事故に関する問題など。
施設名称 |
所在地 |
開催日等 |
電話番号等 |
島根県交通事故相談所 |
松江市殿町8番地
島根県庁南庁舎1階 |
平日:9時〜12時、13時〜16時※祝日・年末年始を除く |
電話:0852-22-5102 |
浜田相談室 |
浜田市片庭町254
浜田合同庁舎1階 |
水曜日:9時〜12時、13時〜16時※祝日・年末年始を除く |
電話:0855-29-5563 |
【巡回相談】
相談日が祝休日又は年末年始の閉庁日に該当する場合は、変更となります。隠岐会場の開設については、予約の有無により開設予定日の1週間前までに決定。
市区町村 |
所在地 |
開催日等 |
電話番号等 |
出雲市※要予約 |
出雲市役所
出雲市今市町70 |
第3木曜日:9時〜15時 |
島根県交通事故相談所
電話:0852-22-5102 |
大田市※要予約 |
大田市大田町大田ロ−1111
市役所2階第2会議室 |
原則第1火曜日:9時〜15時 |
同上 |
益田市※要予約 |
益田市役所
益田市常盤町1-1 |
第4木曜日:9時〜15時 |
同上 |
隠岐市 |
隠岐の島町役場
隠岐郡隠岐の島町城北町1 |
第2木曜日と翌日(6、9、12、3月)
木曜日:13時〜16時
金曜日:9時〜12時 |
同上 |
「島根県」(出雲市・雲南市・大田市・江津市・浜田市・益田市・松江市・安来市など)にお住まいの方のための交通事故に関する相談情報を配信しています。
日弁連交通事故相談センターの交通事故相談
【日弁連交通事故相談センターの交通事故相談】
日弁連交通事故相談センターでは相談時に次のものを持参することをオススメしています。相談をスムースにそして、意味のある相談をするために出来る限り多くの資料を持参するとこをお勧めします。
■交通事故証明書、事故状況を示す図面(道路状況、加害・被害車(者)の位置、事故の場所、日時、天候等)、現場・物損等の写真
■診断書、後遺障害診断書
■治療費明細書(入通院日数、治療費、通院費のメモなど)
■事故前の収入を証明するもの(給料明細書、休業損害証明書、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
■相手方からの提出書類や、示談交渉をしていれば、その過程
■加害者の任意保険の有無と種類
■その他(差額ベット代、付添日数・費用、修理費、家屋改修費、有給休暇日数、相手方加入保険内容のメモ)など
名称 |
所在地 |
開催日等 |
電話番号等 |
島根相談所
業務内容 面接相談 |
松江市母衣町55-4
島根県弁護士会館内 |
第1火曜日:13時〜15時30分 |
電話:0852-21-3450 |
石見相談所電話
業務内容:面接相談 |
浜田市田町116-12
浜田市田町分室
石見法律相談センター内 |
第3火曜日:13時30分〜16時 |
電話:0855-22-4514 |
※相談内容:損害賠償額の算定。賠償責任の有無、過失の割合。賠償責任者の認定。損害の請求方法。自賠責保険及び自動車保険関係の問題、政府保障事業。その他交通事故の民事上の法律問題(示談の仕方、時効)
【日弁連交通事故相談センターの無料電話相談】
相談時間:1人10分程度※地域に関係なく相談可能。通話料がかかりますのでご注意ください。
施設名称 |
所在地 |
開催日等 |
電話番号等 |
弁護士による無料電話相談 |
10分程度の電話相談 |
平日:10時〜15時30分
※土・日・祝祭日を除く |
電話:0570-078325 |
毎月10日は拡大電話相談日 |
同上 |
毎月10日:10時〜19時
※10日が土・休日・祝日の場合は休日明けの平日に実施 |
同上 |
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