「栃木県」の債務整理・多重債務の無料相談を中心のご紹介。行政・法テラス・弁護士会・公的機関などで開催されている無料相談ですので、安心して利用できます。
借金問題で悩まれている方へ
借金のことは、家族や友人でさえなかなか打ち明けることができません。そのため、ひとりで悶々とした日々を送る方は多いのではないでしょうか?
しかし借金問題の多くは、専門家に依頼することで解決できます。
実際に弁護士や司法書士に債務整理を依頼した方の多くが、「もっと早く相談していればよかった」と良い意味での後悔を口にしています。
借金は放置していても解決しません。それどころか利息が増えて、さらに状況が悪くなってしまいます。
いち早く専門家に相談することが、借金を解決する近道なのです。
少しでも借金に悩まれている方は「借金相談」ページをご覧ください。
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債務整理・多重債務相談
【弁護士会・司法書士会・法テラス等の多重債務・債務整理相談】
相談名等 |
開催場所 |
開催日時 |
予約電話番号 |
多重債務相談センター |
多重債務の解決、債務整理に関する無料相談、多重債務に関する事件処理を担当する弁護士を紹介 |
受付時間:平日:10時30分〜12時、13時〜16時30分 |
電話:028-689-9001 |
悪徳商法、多重債務、その他消費者問題全般でお困りの方のための無料電話法律相談 |
電話相談です。 |
月1回開催 |
栃木県弁護士会
電話:028-689-9001 |
(1)宇都宮会場
(2)足利会場
(3)小山会場
(4)日光会場
(5)那須塩原会場 |
(1)栃木県司法書士会館
(宇都宮市幸町1-4)
(2)足利商工会議所本部事務所3階会議室
(足利市通3-2757)
(3)小山商工会議所1階談話室(小山市城東1-6-36)
(4)日光市民活動支援センター(日光市今市304-3)
(5)西那須野公民館(那須塩原市太夫塚1-194-78) |
(1)週1回程度
(2)〜(5)月1回開催 |
電話:028-625-2227
※要事前電話予約 |
無料電話相談 |
電話相談です。 |
週1回程度※祝祭日、年末年始は除く |
電話:028-651-5008 |
法テラス栃木
・一般相談(離婚・相続・損害賠償・金銭トラブル・不動産など民事全般)
・クレジット・サラ金相談 |
宇都宮市本町4-1
宇都宮NIビル2F |
週1回程度※法律事務所相談。契約弁護士の事務所での相談も案内。相談日時については、案内先の事務所と直接打ち合わせ。 |
電話:0503383-5395 |
宇都宮財務事務所
多重債務者相談窓口 |
宇都宮市桜3-1-10 |
平日:8時30分〜12時、13時〜16時30分※年末年始及び祝祭日を除く。 |
宇都宮財務事務所
電話:028-633-6221 |
「多重債務ほっとライン」
(財)日本クレジットカウンセリング協会東京センター |
東京都新宿区新宿1-15-9
さわだビル4階 |
平日:10時〜12時40分、14時〜16時40分※12月28日〜1月4日、祝日等を除く。 |
電話:03-3226-0121 |
裁判所関連情報
【個人再生手続・破産手続】
裁判所 |
所在地 |
管轄 |
電話番号等 |
宇都宮地方裁判所 |
宇都宮市小幡1-1-38 |
宇都宮市、鹿沼市、日光市、那須烏山市、さくら市の内旧塩谷郡氏家町、下野市の内旧河内郡南河内町、河内郡(上三川町)、塩谷郡の内高根沢町 |
代表 028-621-2111 |
真岡支部 |
真岡市荒町5117-2 |
真岡市、芳賀郡(益子町、茂木町、市貝町、芳賀町) |
庶務課:0285-82-2076 |
大田原支部 |
大田原市中央2-3-25 |
大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市の内旧塩谷郡喜連川町、那須郡(那須町、那珂川町)、塩谷郡の内塩谷町 |
庶務課:0287-22-2112 |
栃木支部 |
栃木市旭町16-31 |
栃木市、下都賀郡の内壬生町、岩舟町小山市、下野市の内旧下都賀郡石橋町、旧下都賀郡国分寺町、下都賀郡の内野木町 |
庶務課:0282-23-0225 |
足利支部 |
足利市丸山町621 |
足利市、佐野市 |
庶務課:0284-41-3118 |
【特定調停:簡易裁判所情報】
特定調停とは返済方法などについて、債権者との話合いにより、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。特定調停の手続きは十分な法律知識を有しない当事者でも窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って自分で申立てを行い手続を進めていくことが可能と言われています。
また費用は申立手数料(収入印紙)として、相手方1人(社)について500円分の収入印紙と、手続費用(予納郵便切手)として相手方の人数1人の場合:1,450円(相手方が1人増えるごとに250円分追加)となります。
尚、特定調停の申立てはは相手方の住所・居所・営業所又は事務所の所在地の区域を受け持つ簡易裁判所に行います。
裁判所 |
所在地 |
アクセス※記載なしは徒歩 |
電話番号等 |
宇都宮簡易裁判所 |
宇都宮市小幡1-1-38 |
JR宇都宮駅西口:作新学院・日光・大谷方面行きバス乗車「裁判所前」。東武宇都宮線東武宇都宮駅10分 |
代表 028-621-2111 |
真岡簡易裁判所 |
真岡市荒町5117-2 |
真岡鉄道真岡駅20分
JR石橋駅西口:真岡方面行きバス乗車「荒町停留所」3分 |
庶務課:0285-82-2076 |
大田原簡易裁判所 |
大田原市中央2-3-25 |
JR西那須野駅:大田原営業所行きバス乗車「裁判所前」 |
庶務課:0287-22-2112 |
栃木簡易裁判所 |
栃木市旭町16-31 |
JR栃木駅、東武宇都宮線・日光線栃木駅北口20分 |
庶務課:0282-23-0225 |
足利簡易裁判所 |
足利市丸山町621 |
JR足利駅北口10分 |
庶務課:0284-41-3118 |
小山簡易裁判所 |
小山市八幡町1-2-11 |
JR小山駅西口15分 |
庶務課:0285-22-0536 |
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