なぜ時効は10年か
過払い金返還請求は民法で定められている権利のうち、『不当利得返還請求権の権利行使』に当たります。 その不当利得返還請求権の権利が消滅する時効が10年なので、過払い金の返還請求が出来る、返還期限も10年となります。
いつから10年か
返還請求出来る期限(時効)が存在することがわかった時点で、いつから数えて10年なのか、「消滅時効の起算日」が非常に重要となります。
時効の起算日は過払い金の返還請求の裁判においても争点になりやすい問題です
例えば、お金を借りた時点、つまり取引開始時から10年で時効が来るとなってしまうと、殆どの人がすでに過払い金の返還期限を過ぎてしまっている事になってしまいます。
時効の起算日の定義は、最高裁の判例では『基本契約(*1)がひとつの場合は、取引終了時点から10年』という判例が出ており、現在では最後に返済が終了してから10年間が時効の期限、つまり『過払い金の返還期限』であると解釈するのが一般的です。
この判例をもとに、仮に同一の貸金業者との間に、複数回の取引(借入)があった場合でも、基本契約に変更がない場合や取引が連続している場合は、最後に取引が完了するまでが、一連の契約として定義され、その前の取引で一旦返済が済んだ借金に関しても、返還請求の対象と出来る、と言うのが主流な解釈となっています。
*1:基本契約
契約当事者間で、複数の継続的な取引が予定される場合、取引の基本事項や将来の個別取引に共通する時効を予め取り決める包括契約のことです。
消費者金融との契約で言うと、最初に月々の最低弁済額、利率、貸出金の上限などの基本事項を定めて、その範囲であればいつでも自由に新たな借入が出来るようにすると言った契約です。
何度も借入している場合の時効起算日
同一の貸金業者から、完済後に再度借入をするケースが多々あります。
こうした、同一事業者から複数の借入があった場合は、基本契約に変更がない場合は、借入と借入の間に空白期間があっても、連続する同一の契約と見なされ、最後に返済した日が時効開始の起算日とされます。
ただし、基本契約が複数ある場合は、事態が異なります。
基本契約が複数ある場合で、取引に空白期間がない場合は、契約を切り替えていると判断され、同一の連続する取引であると判断されます。
ところが、基本契約が複数ある場合で、取引と取引の間に空白期間が存在する場合は、空白期間が長すぎると、同一の取引と見なされず、先に返済が完了した分については、時効が成立してしまうケースもあるようなので、注意が必要です。