「香川県」の債務整理・多重債務の無料相談を中心のご紹介。行政・法テラス・弁護士会・公的機関などで開催されている無料相談ですので、安心して利用できます。
借金問題で悩まれている方へ
借金のことは、家族や友人でさえなかなか打ち明けることができません。そのため、ひとりで悶々とした日々を送る方は多いのではないでしょうか?
しかし借金問題の多くは、専門家に依頼することで解決できます。
実際に弁護士や司法書士に債務整理を依頼した方の多くが、「もっと早く相談していればよかった」と良い意味での後悔を口にしています。
借金は放置していても解決しません。それどころか利息が増えて、さらに状況が悪くなってしまいます。
いち早く専門家に相談することが、借金を解決する近道なのです。
少しでも借金に悩まれている方は「借金相談」ページをご覧ください。
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香川県の債務整理・多重債務相談
【香川県の多重債務・債務整理相談】
香川県では、複雑化・悪質化する様々な消費生活上のトラブルの解決を図るため、消費者が、法律専門家(弁護士・司法書士)から直接、面談により法的アドバイスを受けることができる法律相談を次のとおり無料で実施。相談を希望の方は、消費生活センター又は各県民センターまで電話でお問合せ下さい。
相談方法:事前に消費生活センター又は各県民センターに電話相談の上、予約して来所し、消費生活相談員等の同席により相談(相談時間は、原則30分以内、同一案件についての相談は原則1回)
相談内容:消費生活上のトラブルのうち「専門的な法律知識が必要なもの」「被害が高額で広域にわたるもの」「内容が悪質で処理が困難なもの」などの相談が可能です。
相談担当:香川県弁護士会所属の弁護士及び、香川県司法書士会所属の司法書士
相談費用:無料
問合わせ電話番号:087-832-3790|相談専用電話:087-833-0999(平日8:30〜17:00)
多重債務・ヤミ金融専用電話:087-834-0008(平日8:30〜12:00,13:00〜17:00)
相談名称・会場 |
相談名称 |
開催日時 |
問合せ先 |
香川県消費生活センター
多重債務相談窓口 |
香川県高松市番町4-1-10 |
お問合せください。 |
多重債務・ヤミ金融専用
電話:087-834-0008 |
県庁(高松市) |
弁護士相談 |
月1回程度※祝日を除く。 |
同上 |
仲多度合同庁舎(善通寺市) |
弁護士相談 |
お問合せ下さい。 |
同上 |
県庁(高松市) |
司法書士相談
※主として多重債務やヤミ金融など金融関係の相談。 |
月1回程度※祝日を除く。 |
同上 |
【香川県内のの多重債務・債務整理相談】
相談名称 |
所在地 |
開催日時 |
問合せ先 |
高松市
多重債務相談 |
市民相談センター
高松市番町1-8-15 |
平日:8時30分〜17時 |
電話:087-839-2066 |
香川県の債務整理・多重債務相談(2)
【弁護士会・司法書士会・法テラス等の多重債務・債務整理相談】
相談名等 |
開催場所 |
開催日時 |
予約電話番号 |
香川県弁護士会
多重債務無料法律相談
※事前予約制 |
高松市丸の内2-22
|
週1回程度 |
電話:087-822-3693 |
香川県司法書士会※予約制
司法書士による無料相談
(1)東相談センター
(県東地域)
(2)西相談センター
(県西地域)
(3)しま相談センター
(県小豆島地域)
(4)香川県消費生活センター相談会 |
(1)香川県司法書士会館3階
(高松市西内町10-17)
(2)丸亀市民会館(丸亀市大手町2-4-20)
(3)小豆島町農村環境改善センター(イマージュセンター)
(4)香川県消費生活センター
|
月1回程度開催 |
司法書士総合相談センター
電話:087-821-5701 |
法テラス香川
・一般相談(離婚・相続・損害賠償・金銭トラブル・不動産など民事全般)
・クレジット・サラ金相談 |
高松市寿町2-3-11
高松丸田ビル8F |
<弁護士相談(高松):>
週4回程度
<弁護士相談(丸亀):>
月2回程度
<司法書士相談(高松):>
月2回程度
|
電話:050-3383-5570 |
四国財務局
多重債務者相談窓口 |
香川県高松市中野町26番1号
四国財務局 財務広報相談官 |
平日※祝日を除く。 |
専用ダイヤル:087-831-2155 |
「多重債務ほっとライン」
財団法人日本クレジットカウンセリング協会広島センター |
広島市中区鉄砲町5番16号
広島サンケイビル2階 |
平日※12月28日〜1月4日、祝日等を除く。 |
電話:082-511-8001 |
香川県の債務整理・多重債務相談(3)
【個人再生手続・破産手続】
裁判所 |
所在地 |
管轄 |
電話番号等 |
高松地方裁判所 |
高松市丸の内1-36 |
高松市、さぬき市、東かがわ市、丸亀市の内旧綾歌郡綾歌町、木田郡(三木町)、香川郡(直島町)、綾歌郡の内綾川町、小豆郡(土庄町、小豆島町) |
民事部破産・再生係
電話:087-851-1432 |
丸亀支部 |
丸亀市大手町3-4-1 |
丸亀市の内旧丸亀市、旧綾歌郡飯山町、坂出市、仲多度郡の内多度津町、綾歌郡の内宇多津町、善通寺市、仲多度郡の内琴平町、まんのう町 |
民事書記官室訴訟・破産係 電話:0877-23-5280 |
観音寺支部 |
観音寺市観音寺町甲2804-1 |
観音寺市、三豊市 |
代表 0875-25-3467 |
【特定調停:簡易裁判所情報】
特定調停とは返済方法などについて、債権者との話合いにより、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。特定調停の手続きは十分な法律知識を有しない当事者でも窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って自分で申立てを行い手続を進めていくことが可能と言われています。
また費用は申立手数料(収入印紙)として、相手方1人(社)について500円分の収入印紙と、手続費用(予納郵便切手)として相手方の人数1人の場合:1,450円(相手方が1人増えるごとに250円分追加)となります。
尚、特定調停の申立てはは相手方の住所・居所・営業所又は事務所の所在地の区域を受け持つ簡易裁判所に行います。
裁判所 |
所在地 |
アクセス |
電話番号等 |
高松簡易裁判所 |
高松市丸の内2-27 |
JR高松駅
⇒中央通り南徒歩7分 |
民事調停係
電話:087-851-1846 |
丸亀簡易裁判所 |
丸亀市大手町3-4-1 |
JR丸亀駅⇒南徒歩10分 |
民事係:訴訟・調停・支払督促
電話:0877-23-5113 |
観音寺簡易裁判所 |
観音寺市観音寺町甲2804-1 |
JR観音寺駅⇒北西徒歩15分 |
代表 0875-25-3467 |
土庄簡易裁判所 |
小豆郡土庄町淵崎甲1430-1 |
小豆島バス土庄中央病院バス停⇒東徒歩2分 |
代表 0879-62-0224 |
善通寺簡易裁判所 |
善通寺市文京町3-1-1 |
JR善通寺駅⇒南西徒歩15分 |
代表 0877-62-0315 |
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