出資法(正式名称:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律です。
出資法では、金融業者は年29.2%以上の金利を取ることを禁止しています。(罰則規定あり)
消費者金融など多くの金融業者は、この出資法の金利上限を根拠に、消費者らに対して高金利での貸付を行ってきました。
その結果、近年大きな社会問題にもなった多重債務者が急増することとなり、借金苦による自殺者の増加や家庭崩壊などがニュースでも取り上げられるようになりました。
一方で、もう一つの貸金業に関する金利の規定をしている法律『利息制限法』では、貸付金利の上限を年利15〜20%(貸付金により利率は異なる)以下と規定しているにも関わらず、この金利上限に金融業者たちは従うことがありませんでした。
金融業者が利息制限法を軽視して、出資法の金利上限だけを守ってきた理由は、刑罰の有無にあります。
出資法には厳しい罰則が設けられているのに対し、利息制限法では罰則規定がありませんでした。
法律的には疑わしくても、利息制限法だけでは罰することが出来ないため、誰も守ろうとしなかったのです。
こうして、異なる金利上限を持った法律の矛盾が浮き彫りになりました。
異なる金利上限の間の金利(利息制限法の上限20%〜出資法の上限29.2%の間の金利)は、グレーゾーン金利と呼ばれるようになりました。
- ■出資法の上限金利の変遷
-
年54.75%(〜1992年4月)
年40.004%(1992年5月〜1994年7月)
年39.931%(1994年8月〜2000年5月)
年29.2%(2000年6月〜2010年5月)
年20.0%(2010年6月〜現在)