相続税とは?被相続人からその財産をもらったときにかかる税金です。
しかしすべての相続人が相続税を払わなくてならないというわけではありません。取得した財産によっては払わくていい場合もあります。
むしろ払う人は4%程度しかいません。しかし平成27年相続税改正により6%程度まで増えるそうです。
このページでは平成27年相続税改正でどのようにかわったのか?相続税の計算方法などを考察していきます。
少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。
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相続税とは?被相続人からその財産をもらったときにかかる税金です。
しかしすべての相続人が相続税を払わなくてならないというわけではありません。取得した財産によっては払わくていい場合もあります。
むしろ払う人は4%程度しかいません。しかし平成27年相続税改正により6%程度まで増えるそうです。
このページでは平成27年相続税改正でどのようにかわったのか?相続税の計算方法などを考察していきます。
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(1)相続税の計算方法
・課税価格の算出⇒相続・遺贈・相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を計算しましょう。
「相続・遺贈で取得した財産」+「みなし財産などで取得した財産」-「非課税財産」+「相続時清算課税に関わる贈与財産」-「債務・葬式の費用」=「純資産価額(マイナスの場合は0)」
「純資産価額」+「相続開始前の3年以内の贈与財産」=「各人の課税価格」
・相続税の総額の計算
「各人の課税価格」-「遺産に係る基礎控除額」=「課税遺産総額」
・各人ごとの相続税額の計算
「相続税の総額」×「各人の課税価格」÷「課税価格の合計額」=「各相続人等の税額」
・各人の納付税額の計算
「各相続人等の税額」+「相続税額の2割加算」-「還年課税分の贈与税額控除」-「配偶者の税額軽減」-「未成年者控除」-「障がい者控除」-「相次相続控除」-「外国税額控除」=「各相続人等の控除後の税額(マイナスの場合は0)」
「各相続人等の控除後の税額」-「相続時清算課税分の贈与税相当額(外国税額控除前の税額)」=「各相続人等の納付すべき税額」
※各相続人等の納付すべき税額が赤字の場合
「赤字となった金額(マイナスは付けません)」-「相続時清算課税分の贈与税の計算をする際、控除した外国税額」=「還付を受けることができる金額」
※「国税庁の相続税の計算」を参照しています。
(2)平成27年相続税改正とは?
・基礎控除
改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数
・相続税の税率構造※取得金額:税率・控除額
1000万円以下:10%・0円、1000超〜3000万円以下:15%・50万円、3000超〜5000万円以下:20%・200万円、5000超〜1億円以下:30%・700万円、1億超〜2億円以下:45%・1700万円、2億超〜3億円以下:45%・2700万円、3億円超〜6億円以下:50%・4200万円、6億円超:55%・7200万円
(3)いつまでに払うの?
相続税を申告する必要がある場合、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署に申告と納税をしなくてはなりません。
(4)税額控除
・未成年者控除⇒20歳までの1年につき10万円(改定前は6万円)
・障がい者控除⇒85歳までの1年につき10万円(改定前は6万円)、特別障がい者は20万円(改定前は12万円)
・小規模住宅地等の特例など
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