遺言を残す目的は遺産相続争いを未然に防ぐことがあります。
相続手続きを円滑に行うために、「誰に何を相続させる」かを遺言により残す事が残された家族にとっても重要なことです。
またどのような状況で必要になってくるかこ考察していきます。
※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。
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遺言を残す目的は遺産相続争いを未然に防ぐことがあります。
相続手続きを円滑に行うために、「誰に何を相続させる」かを遺言により残す事が残された家族にとっても重要なことです。
またどのような状況で必要になってくるかこ考察していきます。
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(1)子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合で財産の分割、相続の取り決めがない場合は法定相続となります。
その場合、夫(妻)が3/4、夫(妻)の兄弟が1/4で分けることになります。
夫(妻)に全部の財産を相続させたい場合は、必ず遺言書でその旨を残す必要があります。
(2)先妻(夫)の子と後妻(夫)(の子)がいる場合
相続人同士が他人のため揉め事が起きる可能性が高いケースといわれています。
(3)実子の嫁に財産を相続させたい場合
実子の死亡後もその嫁に恩をうけたので、何かしらの財産を残したい場合、この嫁には相続権が無いため、遺言を残すか、養子縁組が必要となります。
(4)内縁関係・事実婚の場合
内縁関係の相手には相続権はありませんので、財産を残したい場合は遺言が必要となります。
子どもがいる場合、認知してしていれば相続は可能ですが、嫡出子がいる場合は嫡出子の1/2の権利しかありません。
子どもたちに平等に財産を残したい場合は遺言が必要となります。
(5)相続人が複数の場合
一番世話をされた相続人により多くを相続したくても、(1)同様に相続の取り決めがない場合は法定相続となります。
「こうしたい」という意思がある場合は遺言を残す必要があります。
(6)相続人以外の人に財産を残したい場合
遺贈という制度を用いて可能となります。遺贈とは、遺言によって人(自然人、法人を問わない)に無償で財産を譲ることを言います。
(7)財産を渡したくない相続人がいる場合
遺留分があるために全部を相続させなくするとこはできません。
しかし、家庭裁判所に、推定相続人の廃除を求める審判申立て排除を行えば可能となります。
(8)相続人がいない場合
家庭裁判所が財産を管理する人を選任し、相続人を官報で催告します。相続人不存在が確定し、特別縁故者による財産分与の申立などの後、最終的に国庫に帰属します。
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