相続が争続とならために下準備としてまずは相続の流れを理解していきましょう。
遺産相続の発生から遺産相続の完了までの一般的な流れを相続発生時から7日以内、3ヶ月以内、4ヶ月以内、10ヶ月以内に行う相続手続を簡単に解説します。
まずは相続手続き完了までの大枠を理解する事で、イメージをつかんでいきましょう。
※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。
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相続が争続とならために下準備としてまずは相続の流れを理解していきましょう。
遺産相続の発生から遺産相続の完了までの一般的な流れを相続発生時から7日以内、3ヶ月以内、4ヶ月以内、10ヶ月以内に行う相続手続を簡単に解説します。
まずは相続手続き完了までの大枠を理解する事で、イメージをつかんでいきましょう。
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■死亡届の提出
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合はその事実を知った日から3ヶ月以内)に提出しなくてはなりません。
また届出人(届出義務者:親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人)が、死亡届を作成(署名・押印)します。
窓口に提出する人は代理人でも可能です。死亡者の死亡地・本籍地、届出人の所在地の市役所・区役所又・町村役場が提出先となります。
※葬式費用は相続財産から控除できますので領収書は要保管。また香典は非課税です。
■相続人の確認
(1)被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定します。
(2)相続人は現在の戸籍謄本、被相続人は出生時〜死亡時までの連続した戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等)のすべてが必要となります。
■遺言書の確認(日付・種類・検認)
まずは遺言書の日付・種類を確認します。
(1)日付:遺言書が複数存在する場合は日付が後の遺言が優先れます。古い遺言も検認の必要がありますので、必ず保管ください。
(2)種類:自筆証書遺言(自分で全文書く遺言)と秘密証書遺言の場合は注意が必要です。開封するには遺言書の検認が必須となります。なお公正証書遺言は公証役場で作成・保管するため、その必要はありません。
(3)家庭裁判所にて検認(遺言書の偽造・変造を防止するための手続)を請求する必要があります。勝手に開封すると遺言自体が無効となりますので、厳重な注意が必要です。
■相続財産・債務の調査
(1)財産:現金・預貯金・有価証券・宝石・不動産・特許権・著作権など
(2)債務:借金・ローン・保証債務など
(1)単純承認:被相続人(亡くなった方)のプラス・マイナスの財産の義務をすべて受継ぐことをいいます。
(2)相続放棄:被相続人(亡くなった方)のプラス・マイナスの財産の義務を一切受継がないことをいいます。
(3)限定承認:財産のプラスの範囲内でマイナスの財産を受継ことことをいいます。
■所得税の申告・納付
被相続人のその年の1月から亡くなる日までの所得税の申告が必要です。
■遺産分割協議
(1)遺言による遺産分割:遺言に従い分割します。ただし相続人全員の合意があればその限りではありません。また一定の相続人には最低限相続できる遺留分が認められいます。
(2)協議による遺産分割:相続人全員の話し合いで遺産分割を決定します。なお相続人が全員揃っていない遺産分割は無効となります。
(3)家庭裁判所による調停・審判:共同相続人による協議が整わない場合や出来ない場合は家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てることができます。
■遺産分割協議書作成
遺産分割協議書を作成する法的義務はありませんが、名義変更などの際に必要となることがありますし、後々の揉め事を防ぐためにも作成するといいでしょう。
■申告と納付
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内行わなくてはなりません。
■相続財産の名義変更など
(1)不動産の名義変更
(2)預貯金の名義変更
(3)株式の名義変更など
(4)生命保険金・退職金などの支払い請求手続き
■遺留分減殺請求
遺留分権利者が相続の開始・滅殺すべき贈与・遺贈があった事実を知った時から1年以内に行使しなくてなりません。
またこれを知らない場合でも、相続開始から10年を経過すると時効により消滅します。※法改正により手続き方法などの変更が発生する場合がありますので、最終確認などはご自身で行って下さい。
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