夫婦間の話し合いで、離婚をすることを協議離婚といいます。
お互いが離婚に納得できれば、離婚届を提出し、受理されることで離婚成立となります。
離婚の約9割がこの協議離婚で成立しており、最も一般的な離婚方法となっています。
また離婚を夫婦で決めていくことができれば、余計な時間と費用を節約できるので、一番シンプルな方法といえます。
未成年の子どもがいる場合は、離婚届に親権者の記入する欄があるので親権者を決めておく必要があります。空欄では受理されません。
このページでは協議離婚について簡単に説明していきます。
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協議離婚のデメリットと注意点
協議離婚のデメリットは当事者同士での話し合いのため、感情的になりやすかったり立場の強弱によって公平な話し合いができないことがあげられます。
また話し合いが進まず解決の糸口が見えない状態になると、離婚の手続き自体は簡単なこともあり、「まずは離婚!」と感情が先走ってしまい、重要な取り決めをしないまま離婚届けを提出してしまうことも多くあります。
しかし後で話し合うつもりでも、離婚後ではお互いの気持ちや環境も変わり、十分な話し合いができないことが多々ありますので、後先考えない行動は避け、まずは冷静に行動することを心掛けましょう。
また財産分与や慰謝料、養育費といったお金に関することは、離婚後の生活に大きく関わる問題となりますので、必ず離婚前に決着をつけておくことが重要です。
仮に話し合いで協議離婚で決着がつかないのであれば、比較的手続きも簡単で多額の費用も不要な調停離婚を視野に入れるのも良いでしょう。
離婚協議書と公正証書
離婚協議書とは、離婚に関する決め事を書面にしたものです。
主な記載内容として、離婚を合意したこと、慰謝料、財産分与、年金分割、親権、養育費、子どもの面会のこと、それぞれの金額、支払い方法などです。
せっかく話し合った内容も、口約束だけでは何の保障もなく、不安定です。「いった」「いわない」と、もめる原因にもなりかねません。
協議離婚は口約束になりがちなので、このようなトラブルを防ぐためにも、離婚協議書をお互いの合意書として、書面に残しておきましょう。
ただし、この離婚協議書だけでは法的な強制力がないため、約束した支払いが滞った時など、すぐに強制執行することはできず裁判を起こす必要があります。
その場合には、この離婚協議書は有効な証拠として使えますが、裁判の必要があるため費用や時間はかかってしまいます。
このようなことで離婚後に困らないようするためには、離婚協議書を公正証書にすると良いでしょう。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成する公文書で、高い証明力があります。
裁判と同等の執行力があり、強制執行について記載しておくと、慰謝料や養育費などの約束した支払いをしない場合、すぐに強制的に回収する手続きができます。
例えば、給料や預金の差し押さえなどです。また公正証書があることによって、約束を守ろうという意識にもつながるようです。
離婚後の金銭トラブルは、よくある問題なので金銭に関する取り決めがある場合は公正証書にしておくと安心です。
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いろいろな離婚
離婚には、4つの種類があります。夫婦が共に離婚に合意する場合は協議離婚、どちらかが合意できない場合は調停離婚、審判離婚、裁判離婚となります。
協議離婚とは|調停離婚とは|審判離婚とは|裁判離婚とは