夫婦の話し合い(協議)でまとまらず、調停・審判でも離婚が不成立だった場合、最後の手段として、裁判で離婚訴訟(離婚裁判)をおこすことになります。
離婚を認める判決を得ることが出来れば、相手がどんなに反対していても、法的強制力によって離婚が成立します。
このように裁判の判決により離婚することを裁判離婚といいます。
裁判離婚は経済的、精神的な負担が大きいうえに、泥沼化したり、必ずしも望んだ結果が得られるということではないので、慎重に考えてから行動するべきでしょう。
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離婚の理由が必要になる
裁判で離婚を認められるには法定離婚原因という法律で定められた一定の理由に当てはまる必要があります。
- いきなり離婚裁判はできない
- 通常、調停を終えてからでないと裁判はおこせません(調停前置主義)。
- 例外として以下については調停を行なわずに裁判ができます。
- 相手が行方不明
- 相手が心神喪失などの状態
- 家庭裁判所が調停では協議できないと判断した場合など。
裁判離婚のメリットとデメリット
協議離婚や調停離婚にはない、最大のメリットは法的な強制力があるということでしょう。
なので裁判では必ず決着がつきます。(※必ず離婚が成立するということではありません)
デメリットは、費用や時間がかかることです。
弁護士をたてた場合、離婚の相談、書類作成費用、裁判の着手金などがかかります。
弁護士に依頼する決まりはありませんが、専門的な知識がないと不利になることもあったり、書類作成など素人では難しいようです。
弁護士費用を用立てることができない人には、日本司法支援センター(法テラス)による「弁護士費用立替払い制度」もあるので、参考にして下さい。
期間としては決着までに1〜2年かかることも多いようです。一審で敗れた相手が控訴した場合、さらに長引く可能性もあります。
裁判離婚での和解
離婚裁判は判決による離婚だけではなく、裁判の途中で裁判官から和解を提案(和解勧告)されることがあります。
双方が和解に合意することができれば、裁判は終了し離婚成立となります。
この場合、裁判所で養育費や慰謝料などの合意事項が記載された「和解調書」という文書が作成されます。和解調書は判決を同じ効力を持っているので、支払いがない時には、強制執行が可能です。
また和解により裁判を進める必要がなくなるので、費用や時間を縮小できるという大きなメリットもあります。
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いろいろな離婚
離婚には、4つの種類があります。夫婦が共に離婚に合意する場合は協議離婚、どちらかが合意できない場合は調停離婚、審判離婚、裁判離婚となります。
協議離婚とは|調停離婚とは|審判離婚とは|裁判離婚とは