審判離婚とは・・・
調停を繰り返してもあと少しの所で離婚の合意に至らない場合、離婚をしたほうが夫婦双方にとって良いと見られる場合などに家庭裁判所は調停委員から意見を聞き職権により離婚の処分をすることができます。
また親権や財産分与等の金額も同時に命ずることができます。
審判については2週間以内に異議申し立てをすれば、審判の効力は失われます。
2週間以内の異議申し立てがない場合には確定判決となり離婚成立となります。
これを審判離婚といいますが、協議離婚の多い日本では審判離婚になることは少なく、あまり利用されない離婚方法になります。
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審判離婚について詳しく!
家庭裁判所により「審判離婚が適当である」と認められるのは、以下のような場合です。
- 離婚の合意は得られているが、何らかの理由で調停に出てこなかった場合。
- 夫婦が審判による離婚成立を求めている場合。
- 調停案にほぼ合意しているが、一部(財産分与の金額など)が合意できず調停不成立となった場合。
- 離婚の意思は夫婦双方にあるが、親権争いなどで家庭裁判所の判断を早急に示すことに意義がある場合。
- 一度は離婚に合意したのに、やはり離婚したくないと一方が離婚撤回を申し入れた場合。
- その他
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いろいろな離婚
離婚には、4つの種類があります。夫婦が共に離婚に合意する場合は協議離婚、どちらかが合意できない場合は調停離婚、審判離婚、裁判離婚となります。
協議離婚とは|調停離婚とは|審判離婚とは|裁判離婚とは