調停離婚とは、家庭裁判所の調停によって成立する離婚のことです。
夫婦では話がまとまらない、一方が離婚に同意しない、話し合いの場がもてないなど協議離婚が難しい場合には、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に調停の申立てをします。
申立てが受理されると、話し合いの場が家庭裁判所になり、調停委員が間に入る形で離婚に向けての話し合いが進められます。
費用も安く、手続きも比較的簡単にでき、弁護士などの専門家に必ずしも依頼する必要もないため、この調停離婚を利用する件は増加しています。
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調停離婚について詳しく!
メリットと調停証書
調停では親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関わる問題を全体的に話し合うことができます。
夫婦だけではこじれていた問題も調停委員がそれぞれの意見を聞き調整をおこなってくれるので平等な問題解決が期待できます。
そして調停が成立の場合には、取り決めた内容が調停証書という書面で残されます。
これにより養育費などの支払いが滞納した時には、すぐに強制執行の手続きを取る事ができます。
さらに調停調書には履行勧告と履行命令という公正証書にはない制度が利用できるので、例えば支払いの滞納があった時に、いきなり強制執行ではなく、裁判所から「払いなさい」と勧告してもらうことができます。
またお金のことだけでなく子どもとの面接交渉を履行してくれない時などにも使えます。
勧告なので強制力はないのですが、裁判所からこのような連絡があれば個人で催促するよりもずっと効果はあると思われます。
調停にかかる費用
申立ての費用が2000円程度、その他は必要書類にかかる代金、裁判所への交通費などです。
自分で調停をする場合にはとても費用を抑えることができるようです。これもメリットのひとつですね。
「調停前置主義」とは
調停には法的な強制力がないので、結局のところ離婚するには夫婦の合意が必要になります。
それならば相手がなかなか離婚を認めない時など、はじめから裁判の方が早く決着がつくのでは?と思われるかもしれません。
しかし日本の法律では離婚などの家庭問題は訴訟を起こす前に調停をしなければならない(調停前置主義)とされていて、離婚調停が不成立に終ったら、次の手段として裁判離婚を考えることになります。
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いろいろな離婚
離婚には、4つの種類があります。夫婦が共に離婚に合意する場合は協議離婚、どちらかが合意できない場合は調停離婚、審判離婚、裁判離婚となります。
協議離婚とは|調停離婚とは|審判離婚とは|裁判離婚とは