公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律に従い、依頼者の希望する内容に法律的な検討を加えて作成する公文書のことです。
公文書のため、高い証明力あり、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。また原則20年間公証役場に保管されます。
このページでは公正証書の種類、公正証書の効力、公正証書のメリット、公正証書の作成について説明します。
TOP >公正証書とは?
公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律に従い、依頼者の希望する内容に法律的な検討を加えて作成する公文書のことです。
公文書のため、高い証明力あり、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。また原則20年間公証役場に保管されます。
このページでは公正証書の種類、公正証書の効力、公正証書のメリット、公正証書の作成について説明します。
■どのような時に公正証書に?
取引上のものとして、不動産売買契約、不動産定期賃貸借契約、消費貸借契約、、委任契約などがあり、家事に関するものは、遺言、任意後見契約、遺産分割協議、離婚(養育費・財産分与・慰謝料)、年金分割契約などがあります。また事業用定期借地権の契約書、任意後見契約の契約書などは公正証書によることが必要です。
■公正証書のメリット(効力)
・証明力⇒公文書のため、高い証明力あり、裁判の時に証拠としての効力があります。
・執行力⇒強制執行ができる旨の条項を入れることで、不動産・動産・給料などの財産を差し押える強制執行が可能となります。
・安全性⇒公正証書原本は、公証人役場に保存されるため、紛失・偽造・変造などリスクがない。
■公正証書を作成(一般の公正証書作成のために必要な書類)
・本人が個人の場合⇒印鑑証明書と実印。または運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)のいずれかひとつと認印。
・本人が法人の場合⇒代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書。または法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書
・代理人の場合⇒本人作成の委任状。(本人の実印※法人の場合は代表者印を押し、契約内容が記載されていることが必要です。)本人の印鑑証明書(法人の場合は代表者印の印鑑証明書)。
※法人の場合は、代表者の資格証明書か法人の登記簿謄本を添えます。代理人は、代理人自身の印鑑証明書と実印。または運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)のいずれかひとつと認印。
※個人の印鑑登録証明書、法人の印鑑証明書、法人登記簿謄本、登記事項証明書等は公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものなくてはなりませんのでご注意下さい。
※詳細は各公証役場にご確認下さい。
■公正証書手数料
100万円まで⇒5,000円|200万円まで⇒7,000円
500万円まで⇒11,000円|1,000万円まで⇒17,000円
3,000万円まで⇒23,000円|5,000万円まで⇒29,000円
1億円まで⇒43,000円※1
1億円を超え3億円まで⇒5,000万円超過ごとに※1に13,000円を加算
3億円を超え10億円まで⇒5,000万円超過ごとに11,000円を加算
10億円超⇒5,000万円超過ごとに8,000円を加算