支払督促とは、裁判所にお願いして督促状を出してもらう事をいいます。
依頼するのも簡単で簡単な書類審査だけで、証拠書類などの提出義務もなく債権者の求める内容の督促状が送付されます。
このページでは支払督促の効果やメリット、デメリット、また支払督促の出し方や支払督促が届いたときの対応などを説明します。
TOP >支払督促とは?
支払督促とは、裁判所にお願いして督促状を出してもらう事をいいます。
依頼するのも簡単で簡単な書類審査だけで、証拠書類などの提出義務もなく債権者の求める内容の督促状が送付されます。
このページでは支払督促の効果やメリット、デメリット、また支払督促の出し方や支払督促が届いたときの対応などを説明します。
■支払督促のメリットとデメリット
支払督促のメリットは裁判に比べて費用が安く、手続きも簡単で、結果がでるまでの時間も短いことがいわれています。
しかし、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所へ申立する必要があり(郵便でも可)、相手方より異議申し立てがあった時、通常訴訟になるため、様々なことを考慮しないといけません。遠隔地の場合は移動だけでも大変です。
ケースによっては支払督促では時間と費用を無駄にしてしまう場合があります。相手方との関係性や状況を見極めてから支払督促を利用するかの判断をしましょう。
■支払督促の手続の流れ
・支払督促の申立⇒相手方の住所地の簡易裁判所書記官に申立。
・支払督促を発付⇒2週間以内に異議申立てがあれば通常の訴訟へ移行。
※異議が無い場合は下記に続く
・仮執行宣言の申立⇒債権者が執行宣言の申立てをすることができるときから30日以内
・仮執行宣言付支払督促の送達⇒2週間以内に異議申立てがあれば通常の訴訟へ移行。
※異議が無い場合は下記に続く
・申立てにより強制執行手続(差押え等)が可能になります。
※債務者は強制執行停止の申立てを行う必要があります。
■支払督促が届いたら
まず内容を確認しましょう。相手方の言い分に異議があれば、通知が届いた日から2週間以内に書面で申し出でなくてなりません。
放置すると相手方の言い分が通ったことになりますので必ず2週間以内に処理する必要があります。
放置したまま30日経過すると仮執行宣言付支払督促が送付されてきます。さらにこれも無視した場合は、債権者は強制執行が可能となり、差し押さえが可能となります。異議のある場合は必ず異議申し立てをする必要があります。