強制執行とは支払の義務のある債務者が約束や契約通りに支払いを行わない場合に、国の権力により債務者の不動産・動産・給料などの財産を差し押え、債務の返済を行わせる制度のことです。
このページでは強制執行の手続き、強制執行の費用、強制執行の必要書類などを説明します。
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強制執行とは支払の義務のある債務者が約束や契約通りに支払いを行わない場合に、国の権力により債務者の不動産・動産・給料などの財産を差し押え、債務の返済を行わせる制度のことです。
このページでは強制執行の手続き、強制執行の費用、強制執行の必要書類などを説明します。
財産のない人に強制執行しても何の役にも立ちません。無い袖は触れないということです。まずは債務者の財産状況を把握することが第一段階となります。
ここでは
『何が強制執行の対象となるのか?』
『強制執行の手続きはどうするの?』
『強制執行の費用はどれくらいかかるの?』などを考察していきます。
■強制執行の種類
○不動産に対する強制執行⇒相手方の土地、建物などの不動産
○動産に対する強制執行⇒現金、商品、家財道具、貴金属など
○債権に対する強制執行⇒給料、預貯金、売掛金など
■強制執行に必要なもの
○債務名義⇒確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停証書、公正証書など
○執行文⇒執行文付与申請手続きを行います。確定判決や和解調書などは裁判所の裁判所書記官、公正証書はを作成した公証人です。
小額訴訟判決、仮執行宣言付支払督促の場合は不要となります。「債務名義により強制執行をすることができる。」という執行文を添付してもらいます。
○送達証明書⇒債務名義が相手方に届いていることを証明する書類です。強制執行のことを知らしめる目的と完済済みの債務ついて強制執行が行われないように防止するために行います。
※判決、和解証書、調停調書⇒裁判所裁判所書記官、公正証書⇒公証人に申請
■強制執行の費用(不動産執行手続)
余納金・予納郵便切手等(管轄する裁判所により費用が異なりますので、各裁判所で確認ください。)、申立手数料(4,000円)、差押登記のための登録免許税などが必要となります。詳細は管轄裁判所で確認下さい。
■強制執行の費用(債権執行手続)
収入印紙(4,000円)、郵便切手(2,898円分。債務者が複数のときは加算あり)などが必要となります。詳細は管轄裁判所で確認下さい。