調停とは、調停委員が当事者の間に入り、紛争の解決を図る話し合いの方法の一つをいいます。
そして調停には民事調停・特定調停・家事調停があります。
このページでは各調停のメリット、調停の申立の流れなどを説明します。
TOP >>調停とは?
調停とは、調停委員が当事者の間に入り、紛争の解決を図る話し合いの方法の一つをいいます。
そして調停には民事調停・特定調停・家事調停があります。
このページでは各調停のメリット、調停の申立の流れなどを説明します。
生活の中で起こるトラブル、事業再建、親族間の争いごとなどを、裁判所の調停機関が当事者の間に入り、話し合いで適正・妥当な解決を図る制度を利用することです。
■調停委員はどのようなひと?
弁護士や各種専門家などの有識者です。また裁判官のほかに2人以上の調停委員が仲立ちをします。
■どのように話し合うの?
法的な制約がなく発言ができます。また相手と同席をしないでも話し合いを進めいく事が可能です。
尚、話し合いが合意したときは調停調書を作成されます。これは確定判決と同様の効果がありますので、これに基づき強制執行を申立てが可能となります。
■民事調停とは?
家事・刑事事件以外のすべての法律上の問題・トラブル・事件に対応しています。取扱例として、交通事故の損害賠償請求、家賃・地代の不払い、敷金・保証金の返還請求、騒音トラブル、境界の争い、退職金の未払い、労働条件のトラブルなど多岐にわたります。
■民事調停のメリット
手続きが簡単で、手数料も比較的安くすみ、3回以内で終了するため期間も短くすみます。また合意内容は判決と同じ効力があります。
■民事調停の流れ
○調停申立⇒相手方の住所を管轄する簡易裁判所に申し込みます。印鑑、筆記用具、申立費用、資料などを準備しましょう。
○呼び出し状⇒裁判所から調停の日時を通知されます。
○調停期日⇒調停委員会が間にはいり話し合いを行います。合意に至ると調停成立となり、調停調書を作成します。平均2〜3回、平均2〜3ヶ月の時間を要します。合意に至らない場合は調停不成立となり終了となります。
■特定調停とは?
債務の返済が困難な個人・法人が、債権者と話し合いの場をもち、生活・事業の再建を支援のための制度です。ただし、月々の返済額が用意できない場合や特定調停をしなくても支払不能に陥るおそれが無い場合は利用できません。
■特定調停のメリット
手続きが簡単で、手数料も借入先1社につき申立手数料500円(収入印紙)+郵便切手代の実費のみですみます。また調停の申立が受理されて債権者に通知された後は、債権者が債務の請求がストップします。
■特定調停のデメリット
過払い金の返還を受けられないことと、信用情報機関に登録(ブラックリスト)されます。また話し合いが成功しないで調停不成立で終わる事もあります。
■特定調停の流れ
○調停申立⇒相手方の住所を管轄する簡易裁判所に申し込みます。複数ある場合は最も多い地域の裁判所に申立します。
印鑑、申立費用、借金に関する資料、自分の収入がわかるものなどを準備しましょう。裁判所は申立を受けると債権者に通知書をおくり、借入・返済記録などを用意させます。
○呼び出し状⇒裁判所から調停準備期日を通知されます。
○調停準備期日⇒資料を持参して裁判所へ行きます。資料と話をものとに調停委員が調整
○調停期日⇒調停委員は利息制限法に基づき再計算した残債総額を確定して、債権者と返済条件などを調整・交渉。合意に至れば調停調書として作成します。合意に至らない場合は調停不成立となり終了となります。
○返済の実行⇒合意した内容どおりに返済を行い、完済すれば終了となります。
■家事調停とは?
離婚や相続に関する紛争を扱います。取扱例として、夫婦関係、親権問題、養育費、認知、年金分割、財産分与、相続問題などがあります。
■家事調停のメリット
手続きが簡単で、手数料も比較的安くすみ、相手方と直接話す必要が無く、合意に至ると調停成立となり、調停調書を作成します。これは判決と同じ効力があります。
■家事調停の流れ
○調停申立⇒相手方の住所を管轄する家庭裁判所または当事者同士が同意した家庭裁判所に申し込みます。印鑑、筆記用具、申立費用、戸籍謄本などを準備しましょう。
○調停期日⇒調停委員が中立公正な立場で個別に聞き取りを行います。双方の言い分を調整して、合意に至れば調停調書として作成します。
合意に至らない場合は調停不成立となり終了となります。事案により裁判官が審判で決めるものと新たに訴訟手続きが必要なものあります。
○調停が成立⇒調停調書の内容を実行して終了。