訴訟(民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟など)をわかりやすく説明しています。
『民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟とはなにか?』
『民事訴訟の手続きはどうやるのか?』を簡単に説明します。
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訴訟(民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟など)をわかりやすく説明しています。
『民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟とはなにか?』
『民事訴訟の手続きはどうやるのか?』を簡単に説明します。
■民事訴訟
民事訴訟とは個人間の紛争を裁判官が双方の言い分や証拠を元に判決をし、解決をするために行う手続きをいいます。
・通常訴訟⇒主に財産権に関する紛争で、貸金返還、不動産明渡し、人身損害に対する損害賠償などが該当します。
・少額訴訟⇒60万円以下の金銭の支払を求める訴訟に限られます。証拠・証人などすべて揃っているケースに適しています。複雑な内容の紛争には適さないことがありますので注意下さい。
■刑事訴訟
刑事訴訟とは、犯罪行為の有無、刑罰を科すべきかどうか等について、判断するための手続をいいます。
■行政訴訟
国や地方自治体などを相手に裁判を行う事をいいます。良くある例としては運転免許の取消、所得税関連、下水道料金の徴収などが該当します。
■民事訴訟(裁判)の手続き
・訴えの提起⇒裁判所に訴状(答弁書)を提出します。請求の趣旨・原因を記載し、必要な金額の印紙を貼付します。
・管轄⇒原告は原則被告の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起するとになります。ただし不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では不法行為地を管轄する裁判所、不動産関連の訴訟では問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも訴えを提起することが可能です。
・訴状の提出(訴状の送達)⇒該当する管轄の裁判所に訴状を提出します。
・口頭弁論期日(裁判を行う日)の指定・呼出⇒裁判官は訴状を審査し、不備がなければ口頭弁論期日を指定して当事者を呼び出します。また、不備がある場合は原告に補正を指示します。
・被告は答弁書の提出⇒被告は口頭弁論期日の1週間前まで答弁書を提出します。提出期限に間に合わない場合は裁判所に遅れる旨を連絡しましょう。その際にいつまで受付けてくれるか確認するといいでしょう。
・原告の請求内容・主張の陳述⇒事前に提出していた書面に基づいて主張を述べます。
・被告の答弁・主張の陳述⇒原告同様に提出していた書面に基づいて主張を述べます。欠席する場合は、裁判所書記官に事前に電話で事情を説明し、相談してみましょう。
・争点・証拠の整理
・和解勧告⇒裁判所では当事者同士の話し合いで解決できないか和解勧告をするときがあります。和解の合意に至れば合意内容を調書にします。これは判決と同様の効力があります。また和解できないときは通常の裁判に戻ります。
・集中証拠調べ
・弁論終結
・判決⇒当事者が判決を受け取ってから2週間以内に不服を申し立てなければ確定します。確定する,判決の内容を争うことができなくなります。
被告がこれに応じない場合、原告は強制執行を申し立てることができます。