時効(消滅時効と取得時効)とは?説明していきます。
金銭の支払について消滅時効がどのうような作用があるのか?知らないと大損をしてしまう可能性があります。
また時効が成立している借金も放置しているだけでは消滅しません。それでは時効を主張するにはどうすればいいのか?などを簡単に説明して行きます。
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時効(消滅時効と取得時効)とは?説明していきます。
金銭の支払について消滅時効がどのうような作用があるのか?知らないと大損をしてしまう可能性があります。
また時効が成立している借金も放置しているだけでは消滅しません。それでは時効を主張するにはどうすればいいのか?などを簡単に説明して行きます。
■消滅時効とは?
債権に対して、一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅する制度です。簡単にいうとお金などを貸してるのに定められた期間、請求をせずに放置してると、その貸したお金などを貸した権利がなくなってしまうことです。
■消滅時効の援用
証明時効の期間を過ぎた場合、その債務などを消滅させるには「時効の援用」しなくてはなりません。援用とは時効が成立したことを主張する事です。
具体的にはどうすればいいのか?時効援用通知を配達証明付きの内容証明郵便で送付するのが一般的なようです。
時効援用通知のフォーマットはインターネットで入手する事も可能ですが、不安な方は弁護士等に相談する事をお勧めします。
■援用権の喪失
重要な注意事項として、時効が成立した後に債権者より請求があった場合、支払いをしたり、支払いの意思を示したりすると、債務を承認した事になり、支払いの義務が発生してしまいます。
また自分では時効が成立しているのを知らない場合などは特に注意が必要です。債権者は親切に時効が成立している事を教えてはくれません。請求が来た場合は、まずは時効が成立しているかどうかを確認してみて下さい。
ただし、裁判所からの支払督促などは無視すると債務を認める事になりますので、放置することがないようご注意下さい。
■消滅時効の中断
・請求⇒裁判上の請求(訴訟、支払督促)、催告などを行った場合など
・差押え・仮差押え又は仮処分⇒裁判所に左記の事項を行った場合など
・承認⇒債務の事実を認めた、支払(返済)を行った場合など
■内容証明郵便を送付すると?
内容証明郵便による請求は、暫定的ですが、時効の完成を、最大で6ヶ月間延長可能です。しかし、6ヶ月以内に裁判手続きなどを行わないと時効は成立します。内容証明郵便自体に時効を無効化される効力はなく、1回のみの使用が可能ですのでご注意ください。
■債権の時効期間
・民事債権、裁判の判決⇒10年。個人間の金銭貸借や裁判上の和解調書、調停調書、確定した支払督促などが該当します。
・定期金債権、商事債権⇒5年。消費者金融などからの債務、家賃、商人間の債権、商人・消費者間の債権などが該当します。
■取得時効とは?
・長期取得時効⇒20年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の物を占有することでその物の所有権を取得することができるという時効の制度です。
・短期取得時効⇒10年間、占有の開始時において善意かつ無過失で、所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の物を占有することでその物の所有権を取得することができるという時効の制度です。