刑法では「公然と事実を摘示し、人の名誉をき毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法230条1項)と定めています。
簡単に言うと、ある人に対して事実ではない事を、不特定多数の人たちに流布しその人の社会的な評価を下げることをいいます。
また事実を言った場合でも「公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であり、真実であることの証明があったとき」に該当しない場合は名誉毀損が成立するそうです。
このページでは名誉毀損の事例、インタネット上の名誉毀損、名誉毀損の損害賠償を考察していきます。
名誉毀損とは?
■インターネットと名誉毀損について
インターネット(ブログ、SNS、掲示板など)を用いた、誹謗中傷などは名誉毀損などに該当します。その場合、その記事の削除要求、その記事によって被った損害賠償請求、刑事告訴などが可能です。
■誹謗中傷記事を書かれたら?
インターネット上に氏名・住所・電話番号などの個人情報が掲載されているのが発覚した場合、まずは冷静になって、証拠の保全をおこないましょう。
URL・サイト名などをメモし、スクリーンショットなどを取って画像としても保存しておくといいかもしれません。
そして、サイト運営者・会社に連絡をして、削除依頼をしましょう。ただし損害賠償請求を行いたい方は、証拠の保全を行ったら、自分で削除依頼をせずに、まずはインターネット事件を得意とする弁護士事務所に相談するといいかもしれません。
■都道府県警察における相談受理件数
平成21〜25年の相談件数からもわかるように、インターネット上の誹謗中傷による名誉毀損は誰にでも起こりうることです。
いざ自分がこういった状況になったときに、まずは冷静になることが大切です。そして、どういった対処がベストなのかを考えてみて下さい。
相談先は警視庁、法務省の人権相談、弁護士事務所など様々あります。一人で悩んでいても解決の糸口は見つからないときは、お気軽に相談してみては如何でしょうか?
平成21年:11,557件、平成22年:10,212件、平成23年:10,549件、平成24年:10,807件、平成25年:9,425件
※「掲示板に個人情報を掲載されて、誹謗中傷する内容が書き込まれた。」「自分になりすまされて性的なサイトに事実無根の書き込みをされた。」といったような相談が毎年1万件前後寄せられています。