特定調停とは、
裁判所を介した'公的'な債務整理の制度(民事調停手続)です。
『このままだと債務の支払いが不能に陥る恐れがある債務者』
の経済的再生を目指す手続きで、個人又は法人が対象で、平成12年に施行された、比較的新しい債務整理の制度です。
『利息制限法の制限利息に従って、債務の引き直し計算を行い、払いすぎていた利息分を借金元本に充当して差額を減額する、また、将来発生する予定の利息を免除する。調停後3年程度の期間内に残額を返済する。』
といった内容で処理されるのが現在の傾向として強いようです。
「継続的・定期的な収入を得る見込みがある」など、一定の条件下で利用できる債務整理手続きです。