民事再生とは、民事再生法により定められた破産手段(債務整理・倒産とも)です。
法人・個人共に適用可能です。
個人の場合の民事再生では、民事再生法第13条の規定に従い、債務者(個人に限る)の借金返済負担を圧縮・軽減し、返済計画の立案と支援を目的とした公的な制度です。 裁判所に申立てることで手続きが開始されます。
個人再生には『小規模個人再生』と『給与所得者等再生』の2種類が存在します。
過去に申立てられた件数では『小規模個人再生』が圧倒的に多いのが現状です。
よく自己破産の一歩手前の整理方法として考えられていますが、自己破産との最大の違いは、個人再生では債務の一部返済の意思表示をすることで、自宅などの財産を手放さずに債務を圧縮できると言う点にあります。