民事再生法とは、経済的に破綻しつつある債務者の経済的再生を目的とした法律です。
2000年施行と、比較的新しい法律で、類似の法律に破産法・会社更生法があります。
この法律の特徴は、破産手続きを簡略化し、利用対象者の制限を無くすなど、バブル期後の企業の倒産件数増加などを受けた、企業救済を目的とした要素を持っています。
法人・個人を問わず利用が可能です。
裁判所に申立てることで手続きが開始されます。
破産手続きと異なり、債務を全て免責するものではなく、基本的には返済を継続して行いながら自立・再生を目的とするもので、手続き後も債務は残ります。
また、将来返済できる目途が無い場合はこの制度を利用することは出来ず、破産手続きに移行することがあります。