TOP > 借金用語集 > 異時廃止(いじはいし)
異時廃止とは、自己破産手続きが開始され破産管財人が選定された後、破産手続きが進む過程で、申立人(債務者)が破産費用を負担することが出来なくなった時点で破産手続きの廃止が決定されることを言います。 破産手続きの開始時に、小額でも財産のある人が対象となります。
対照的に、手続き開始時点で既に財産がほとんど無い人は、同時廃止となります。