TOP > 借金用語集 > 同時廃止
同時廃止とは、自己破産における破産手続きで、裁判所が、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定することを言います。 自己破産の申立人(債務者)に換価する程の財産がないことがはじめから明らかな場合に取られる手続きで、現在行われている自己破産手続きのほとんどがこの同時廃止となります。
同時廃止の場合、管財人報酬が不要となり手続きも迅速かするといったメリットがあります。 同時廃止と異なる自己破産手続きで『異時廃止』があります。