「江戸川区」の債務整理の相談情報です。
借金の返済にお悩みの方は、まずは相談することからはじめて下さい。家族、恋人、友人にも相談できない借金の悩みこそ、弁護士や司法書士に相談すべきなのです。
なぜなら債務整理のプロフェッショナルに相談することが借金解決への一番の近道になるからです。
相談費用で躊躇される方もいるでしょうが、多くの法律事務所では債務整理の相談は無料で実施していますので、ご安心下さい。
少しでも借金に悩まれている方は「借金相談」ページをご覧ください。
また債務整理・任意整理・過払いに関することで、弁護士・司法書士による相談をお考えの方のために、公的機関・法テラス・弁護士会・司法書士会などよる無料相談をご紹介していますので、興味ある方は是非ご活用下さい。
「江戸川区」の債務整理・多重債務相談
【「江戸川区」の債務整理・多重債務相談】
名称 |
開催場所 |
開催日 |
問合せ先等 |
弁護士による法律相談
※電話予約受付は不可。 |
江戸川区松島1-38-1
グリーンパレス2階
区民相談室 |
第1〜4火曜日、第1〜4金曜日:13時30分〜16時
※受付:8時15分から定員になり次第、締め切り。第5週は休み |
電話:03-5662-7637 |
消費者相談
|
江戸川区松島1-38-1
グリーンパレス1階
消費者センター |
平日:9時〜16時 |
消費者センター
相談専用:03-5662-7637 |
総合相談会
※弁護士、保健師、ハローワーク木場、消費生活相談員、生活援護課 |
お問合せ下さい。 |
第1木曜日:14時〜18時
※27年1月は第2木曜日 |
電話:03-5662-7637 |
特別相談多重債務110番
|
江戸川区松島1-38-1
グリーンパレス1階
消費者センター |
詳細は問合せください。 |
電話:03-5662-7637 |
【生活福祉資金貸付事業】
名称 |
所在地 |
開催日時 |
開催時間 |
生活保護
(1)区民課・小松川事務所所管区域
(2)小岩・東部・鹿骨事務所所管区域
(3)葛西事務所所管区域 |
(1)江戸川区中央1-3-17
(2)江戸川区東小岩6-9-14
(3)江戸川区東葛西7-12-6 |
平日:8時30分〜17時 |
(1)生活援護第一課相談係
電話:03-5662-8169
(2)生活援護第二課相談係
電話:03-3657-7855
(3)生活援護第三課相談係
電話:03-5659-6610 |
母子福祉資金・父子福祉資金
※生活資金、修学資金、就学支度資金、修業資金、技能習得資金、転宅資金など |
江戸川区中央1-4-1 |
平日:8時30分〜17時 |
児童女性課
援護係:03-5662-1259
手当助成係:03-5662-0082
医療費助成係:03-5662-8578 |
総合支援資金
※失業者等で日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために継続的な相談支援・生活費・一時的な資金の貸付を行う制度です |
江戸川区松島1-38-1
グリーンパレス内 |
お問合せ下さい。 |
江戸川区社会福祉協議会
電話:03-5662-5557 |
【弁護士会・司法書士会による多重債務相談情報】
※相談時にお勧めする持参資料・・・「債権者リスト(各債権者の正式名称及び支店名等、残債権額)、「給与明細(給与所得者の場合)※同居家族が働いている場合は、その給与明細)、「戸籍謄本・住民票」「所有財産を特定する資料(登記簿謄本、固定資産評価証明書、車検証など」
相談名等 |
開催場所 |
開催日時 |
予約電話番号 |
弁護士会法律相談センター
無料クレサラ電話相談
※10分程度の簡単相談可能 |
電話相談です。 |
月〜土曜日:10時〜12時、13時〜15時 |
電話:0570-071-316 |
東京都司法書士会
総合相談センター
電話相談 |
電話相談です。 |
平日:10時〜16時
※月・火・金曜日:17時〜20時 |
(1)電話:03-3353-2700
※電話:042-540-0663 |
裁判所関連情報
【個人再生手続・破産手続】
裁判所 |
所在地 |
管轄 |
電話番号等 |
東京地方裁判所 |
千代田区霞が関1-1-4 |
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町 青ヶ島村、大島町、利島村、新島村、神津島村、 |
代表:03-3581-5411 |
【特定調停:簡易裁判所情報】
特定調停とは返済方法などについて、債権者との話合いにより、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。特定調停の手続きは十分な法律知識を有しない当事者でも窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って自分で申立てを行い手続を進めていくことが可能と言われています。詳細はお問合せ下さい
裁判所 |
所在地 |
アクセス※記載なしは徒歩 |
電話番号等 |
東京簡易裁判所 |
千代田区霞が関1-1-2 |
地下鉄東京メトロ丸の内線「霞ヶ関駅」B1出口1分 |
代表:03-3581-5411 |
※当サイトは当サイトが発信する情報に対して一切の責務を負いかねます。必ずご自身で費用などはご確認下さい。