「釧路市」の債務整理の相談情報です。
借金の返済にお悩みの方は、まずは相談することからはじめて下さい。家族、恋人、友人にも相談できない借金の悩みこそ、弁護士や司法書士に相談すべきなのです。
なぜなら債務整理のプロフェッショナルに相談することが借金解決への一番の近道になるからです。
相談費用で躊躇される方もいるでしょうが、多くの法律事務所では債務整理の相談は無料で実施していますので、ご安心下さい。
少しでも借金に悩まれている方は「借金相談」ページをご覧ください。
また債務整理・任意整理・過払いに関することで、弁護士・司法書士による相談をお考えの方のために、公的機関・法テラス・弁護士会・司法書士会などよる無料相談をご紹介していますので、興味ある方は是非ご活用下さい。
債務整理・多重債務相談
【「釧路市」債務整理・多重債務相談】
名称 |
所在地 |
開催日時 |
問合せ先・電話など |
釧路市
(1)消費生活相談
(2)無料法律相談※要予約 |
(1)釧路市幸町3-1
釧路市観光国際交流センター
(2)市役所1階市民相談室
釧路市黒金町7丁目5番地 |
(1)平日:10時〜16時30分
(2)第1・3金曜日:13時〜15時 |
(1)釧路市消費生活相談室
電話:0154-24-3000
(2)釧路市市民協働推進課
電話:0154-31-4504 |
【生活保護相談・貸付事業】
名称 |
所在地 |
受付時間 |
問合せ先 |
生活保護 |
(1)釧路市役所生活福祉事務所
(2)釧路市阿寒町行政センター保健福祉課
(3)釧路市音別町行政センター保健福祉課
(音別町福祉保健センター ほほえみ内) |
平日:8時50分〜17時20分 |
(1)電話:0154-31-4543〜7
電話:0154-31-4201〜2
電話:0154-31-4587
(2)電話:0154-66-1234
(3)電話:01547-9-5151 |
生活資金(母子福祉資金・寡婦福祉資金)
※技能習得資金・医療介護資金貸付期間中、失業期間中、母子家庭になって7年未満世帯 |
釧路市黒金町7-5 |
平日:8時50分〜17時20分 |
こども支援課こども支援担当
電話:0154-31-4204 |
生活福祉資金(総合支援資金)
※失業者等で日常生活全般に困難を抱えた世帯を対象にした生活支援などの貸付制度 |
釧路市旭町12-3
釧路市総合福祉センター内 |
平日※詳細はお問合せ下さい。 |
釧路市社会福祉協議会
代表:0154-24-1565 |
【北海道の弁護士会・司法書士会・法テラスなどによる多重債務相談】
名称 |
相談場所 |
開催日時等 |
受付時間・電話番号 |
法テラス釧路
一般相談(離婚・交通事故・労働問題・消費者問題・多重債務など) |
釧路市大町1-1-1
道東経済センタービル1F |
月曜日:13時〜16時
※土日祝日を除く。 |
電話:050-3383-5567 |
釧路弁護士会
多重債務夜間無料相談 |
釧路地区、帯広地区、北見地区 |
原則水曜日:18時30分〜19時30分
※要事前予約 |
釧路弁護士会法律相談センター
電話:0154-41-3444 |
釧路司法書士会
司法書士総合相談センター
「法YOU」※事前予約制
(1)釧路相談会場
(2)北見相談会場
(3)帯広相談会場 |
(1)まなぼっと幣舞
(2)北見市民会館
(3)とかちプラザ |
(1)原則第3木曜日:18〜20時
(2)原則第3木曜日または第4木曜日:18〜20時
(3)原則第3火曜日:18〜20時 |
電話:0154-42-8650
受付:月〜金曜:10時〜16時※祝日等を除く |
【多重債務夜間無料相談 】
開催日時:原則水曜日:18時30分〜19時30分
場所:相談担当弁護士事務所※予約時案内あり。
開催エリア:釧路地区、帯広地区、北見地区
申込:事前予約
受付(共通):釧路弁護士会法律相談センター(電話:0154-41-3444)
裁判所関連情報
【個人再生手続・破産手続】
裁判所 |
所在地 |
管轄 |
電話番号等 |
釧路地方裁判所 |
釧路市柏木町4-7 |
釧路市、釧路郡(釧路町)、厚岸郡(厚岸町、浜中町)、川上郡(標茶町、弟子屈町)、阿寒郡(鶴居村)、白糠郡(白糠町) |
代表 0154-41-4171 |
【特定調停:簡易裁判所情報】
特定調停とは返済方法などについて、債権者との話合いにより、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。特定調停の手続きは十分な法律知識を有しない当事者でも窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って自分で申立てを行い手続を進めていくことが可能と言われています。
また費用は申立手数料(収入印紙)として、相手方1人(社)について500円分の収入印紙と、手続費用(予納郵便切手)として相手方の人数1人の場合:1,450円(相手方が1人増えるごとに250円分追加)となります。
尚、特定調停の申立てはは相手方の住所・居所・営業所又は事務所の所在地の区域を受け持つ簡易裁判所に行います。
裁判所 |
所在地 |
管轄 |
電話番号等 |
釧路簡易裁判所 |
釧路市柏木町4-7 |
JR釧路駅樺台行きバス(18番53番)「裁判所坂下」徒歩3分 |
代表 0154-41-4171 |
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