「郡上市」の債務整理の相談情報です。
借金の返済にお悩みの方は、まずは相談することからはじめて下さい。家族、恋人、友人にも相談できない借金の悩みこそ、弁護士や司法書士に相談すべきなのです。
なぜなら債務整理のプロフェッショナルに相談することが借金解決への一番の近道になるからです。
相談費用で躊躇される方もいるでしょうが、多くの法律事務所では債務整理の相談は無料で実施していますので、ご安心下さい。
少しでも借金に悩まれている方は「借金相談」ページをご覧ください。
また債務整理・任意整理・過払いに関することで、弁護士・司法書士による相談をお考えの方のために、公的機関・法テラス・弁護士会・司法書士会などよる無料相談をご紹介していますので、興味ある方は是非ご活用下さい。
裁判所関連情報
【個人再生手続・破産手続】
裁判所 |
所在地 |
管轄 |
電話番号等 |
岐阜地方裁判所 |
岐阜市美江寺町2-4-1 |
岐阜市、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、下呂市の内金山振興事務所の所管区域、羽島郡(岐南町 笠松町)、本巣郡(北方町)、郡上市 |
破産・再生受付
(破産・再生係書記官室)
電話:058-262-5213 |
【特定調停:簡易裁判所情報】
特定調停とは返済方法などについて、債権者との話合いにより、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。特定調停の手続きは十分な法律知識を有しない当事者でも窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って自分で申立てを行い手続を進めていくことが可能と言われています。
また費用は申立手数料(収入印紙)として、相手方1人(社)について500円分の収入印紙と、手続費用(予納郵便切手)として相手方の人数1人の場合:1,450円(相手方が1人増えるごとに250円分追加)となります。
尚、特定調停の申立てはは相手方の住所・居所・営業所又は事務所の所在地の区域を受け持つ簡易裁判所に行います。
裁判所 |
所在地 |
アクセス |
電話番号等 |
郡上簡易裁判所 |
郡上市八幡町殿町63-2 |
城下町プラザバス停隣 |
代表:0575-65-2265 |
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