「青森市」の債務整理の相談情報です。
借金の返済にお悩みの方は、まずは相談することからはじめて下さい。家族、恋人、友人にも相談できない借金の悩みこそ、弁護士や司法書士に相談すべきなのです。
なぜなら債務整理のプロフェッショナルに相談することが借金解決への一番の近道になるからです。
相談費用で躊躇される方もいるでしょうが、多くの法律事務所では債務整理の相談は無料で実施していますので、ご安心下さい。
少しでも借金に悩まれている方は「借金相談」ページをご覧ください。
また債務整理・任意整理・過払いに関することで、弁護士・司法書士による相談をお考えの方のために、公的機関・法テラス・弁護士会・司法書士会などよる無料相談をご紹介していますので、興味ある方は是非ご活用下さい。
「青森市」の債務整理・多重債務相談
【「青森市」の主催の債務整理・多重債務相談情報】
青森県では多重債務でお困りの方を対象に、債務整理の方法などについての相談を行っています。また、弁護士又は司法書士との面談による法律相談を行っています。弁護士・司法書士相談は予約が必要となります。尚、費用は無料ですので、是非活用下さい。
名称 |
所在地 |
開催日等 |
電話番号等 |
青森市民消費生活センター
多重債務相談 |
青森市中央1-22-5
市役所本庁舎2階 |
平日:8時30分〜18時
※祝日・年末年始は休み |
電話:017-722-2326 |
弁護士による法律相談
※受付は8:30〜。先着5人まで。 |
青森市中央1-22-5 |
第2・4月曜日:13時〜15時
※祝日の場合は翌日開催。 |
市民生活部生活安心課
消費生活相談チーム
電話:017-734-5249 |
消費生活センター
青森相談室 |
青森市中央3丁目20-30
県民福祉プラザ |
平日:9時〜18時
土・日曜、祝日:10時16時 |
電話:017-722-3343 |
【生活保護相談・貸付事業】
名称 |
所在地 |
受付時間 |
問合せ先 |
生活福祉資金(総合支援資金)
※失業者等で日常生活全般に困難を抱えた世帯を対象にした生活支援などの貸付制度 |
青森市本町4-1-3 |
平日※詳細はお問合せ下さい。 |
青森市社会福祉協議会
電話:017-723-1340 |
【弁護士会・司法書士会による多重債務相談情報】
名称 |
所在地 |
開催日等 |
電話番号等 |
青森財務事務所理財課 |
青森県青森市新町 2-4-25
青森合同庁舎3階 |
平日:9時〜17時45分 |
022-266-5703(直通)
022-263-1111(内線 3080) |
秋田県弁護士会「サラ金・クレジット法律相談センター」 |
秋田県秋田市山王6-2-7
弁護士会館 |
秋田市内では平日毎日開催。大館市、能代市、大仙市、横手市内でも対応。
|
電話:018-896-5599
※要電話予約
※初回無料 |
青森県弁護士会
青森法律相談センター
(1)債務整理無料相談会
(2)有料法律相談
(30分5,000円) |
青森県青森市長島1-3-1
日赤ビル5階 |
(1)第1・3土曜日:13時〜17時
(2)火・金曜日:13時〜先着5 |
<予約受付電話番号>
青森県弁護士会
電話:017-777-7285
※費用:5,000円/30分以内 |
青森県司法書士会 |
青森市長島3丁目5−16 |
受付:10時〜16時
※土日、祝日、年末年始を除く |
電話:0120-940-230 |
消費者信用生活共同組合
青森相談センター |
青森市新町1-2-18
サンフレンドビル2階 |
月〜土曜日:9時〜17時
※日曜、祝祭日を除く。 |
電話:017-752-6755 |
法テラス青森
クレジット・サラ金相談 |
青森市長島1-31-1 日本赤十字社青森県支部ビル2F |
多重債務相談については原則として別途対応(1週間以内) |
電話:050-3383-5552 |
裁判所関連情報
【個人再生手続・破産手続】
裁判所 |
所在地 |
管轄 |
電話番号等 |
青森地方裁判所 |
青森市長島1-3-26 |
青森市、上北郡、北津軽郡、五所川原市、下北郡、つがる市、西津軽郡、東津軽郡、むつ市 |
代表:017-722-5351
破産・再生係
電話:017-722-5629 |
【特定調停:簡易裁判所情報】
特定調停とは返済方法などについて、債権者との話合いにより、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。特定調停の手続きは十分な法律知識を有しない当事者でも窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って自分で申立てを行い手続を進めていくことが可能と言われています。
また費用は申立手数料(収入印紙)として、相手方1人(社)について500円分の収入印紙と、手続費用(予納郵便切手)として相手方の人数1人の場合:1,450円(相手方が1人増えるごとに250円分追加)となります。
尚、特定調停の申立てはは相手方の住所・居所・営業所又は事務所の所在地の区域を受け持つ簡易裁判所に行います。
裁判所 |
所在地 |
アクセス |
電話番号等 |
青森簡易裁判所 |
青森市長島1-3-26 |
青森駅から徒歩約15分 |
調停係
電話:017-722-5631 |
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