期限の利益とは、民法136条で定められた、「返済期限までは債務を返済しなくてもよい」債務者の権利のことを言います。
消費者金融からの借入れや住宅ローンの締結などの契約書にはこの条文が記載されている場合が多く、返済日が定められている借入れは、期限までは返済しなくてもよいこととなっているので、債務者にとって都合が良い=利益があるということになります。
期限の利益は(前倒し返済などにより)放棄することが可能ですが、『放棄することにより相手方(債権者等)の利益を害すること出来ない』とされています。
また、返済期限を過ぎても返済を実行しなかったりすると、この期限の利益は喪失する場合があります。