貸金業法とは、貸金業者の事業登録や取扱い責任者の選任など、同法の遵守を徹底させることにより、消費者保護を図るための法律です。 (旧称・貸金業の規制等に関する法律、昭和58年(1983年)5月13日法律第32号)
最近では平成18年の一部改正で、グレーゾーン金利の廃止、みなし弁済の廃止等、貸金業者への規制強化が段階的に導入されることが決定されました。
貸金業法とは、貸金業者の事業登録や取扱い責任者の選任など、同法の遵守を徹底させることにより、消費者保護を図るための法律です。 (旧称・貸金業の規制等に関する法律、昭和58年(1983年)5月13日法律第32号)
最近では平成18年の一部改正で、グレーゾーン金利の廃止、みなし弁済の廃止等、貸金業者への規制強化が段階的に導入されることが決定されました。