時効とは、法律用語で、永く続いた事実状態を尊重して、法的にその権利関係を認めてしまう制度です。
借金にも時効があり、個人間の貸し借りは10年間、消費者金融など法人からの借金の場合は5年間です。
借金をして単に支払いをせずに5年経てば時効になると言うわけではなく、時効が成立するには一定の要件(債権者が一定期間督促をしなかった⇒債権を放棄したと見なせる、など)が設けられています。
また、近年では一般消費者にも『時効による不利益』が生じることがあります。
近年新聞やニュースでもよく目にするようになった、『過払い金』の問題では、お金を元々借りていた消費者(債務者だった人)が利息を払いすぎていたことにより発生するもので、過払い金が発生していた場合、債務者だった人が返還を請求する権利(返還請求権)を有しています。
この返還請求権にも時効があるのです。
具体的には最後の取引(支払いが完了して契約が完結した日)から10年の経過で時効が成立し、その後に過払い金の請求を行うことはできなくなるのです。
過去に消費者金融などからお金を借りていて、借金の返済が終わっている人や、長期間にわたって返済中の人は過払い金が発生している可能性があります。特に長期取引(5年以上の返済)をしていた場合、その可能性が更に高くなります。