ADRとは[Alternative Dispute Resolution]の略で『裁判外紛争処理手続き』のことを言います。
斡旋、調停、仲裁の種類があり、債務整理の場合では主に任意整理(当事者間の任意の交渉)と裁判所への訴訟の中間的な意味合いの制度です。
具体的には申立て希望者(主に債務者又はその代理人)がADR機関に斡旋・調停・仲裁いずれかの申し立てを行うことにより、手続きが開始されます。
相手方(債権者など)はADRを拒否することが出来、その場合は手続きは成立しません。
ADRとは[Alternative Dispute Resolution]の略で『裁判外紛争処理手続き』のことを言います。
斡旋、調停、仲裁の種類があり、債務整理の場合では主に任意整理(当事者間の任意の交渉)と裁判所への訴訟の中間的な意味合いの制度です。
具体的には申立て希望者(主に債務者又はその代理人)がADR機関に斡旋・調停・仲裁いずれかの申し立てを行うことにより、手続きが開始されます。
相手方(債権者など)はADRを拒否することが出来、その場合は手続きは成立しません。