法テラスでは、民事法律扶助といって弁護士・司法書士費用を立替える制度があります。
この制度を利用して弁護士による交渉や調停、裁判などの手続き費用や、司法書士が行う手続き費用などを立替えてもらって裁判などを行う事が可能となります。
ただし誰でもこの制度を利用できるわけではありません。
このページではこの制度を利用するためのいつくかの要件を簡単に説明していきます。また、返済方法なども合わせて説明します。
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法テラスでは、民事法律扶助といって弁護士・司法書士費用を立替える制度があります。
この制度を利用して弁護士による交渉や調停、裁判などの手続き費用や、司法書士が行う手続き費用などを立替えてもらって裁判などを行う事が可能となります。
ただし誰でもこの制度を利用できるわけではありません。
このページではこの制度を利用するためのいつくかの要件を簡単に説明していきます。また、返済方法なども合わせて説明します。
民事法律扶助を利用するには下記の3つの条件がを満たす必要があります。無料法律相談の利用は(1)(3)が必要です。
(1)収入等が一定額以下であること⇒法テラスが定める収入と資産よりも少なくなくてはなりません。
収入要件:手取月収額の基準⇒家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額
・1人:18万2,000円以下(20万200円以下)⇒4万1,000円以下(5万3,000円以下)
・2人:25万1,000円以下(27万6,100円以下)⇒5万3,000円以下(6万8,000円以下)
・3人:27万2,000円以下(29万9,200円以下)⇒6万6,000円以下(8万5,000円以下)
・4人:29万9,000円以下(32万8,900円以下)⇒7万1,000円以下(9万2,000円以下)
必要書類:給与明細、課税証明、確定申告書の写し、生活保護受給証明書、年金証書(通知書)など
※生活保護一級地は()内の金額となります。該当する地域は法テラスホームページでご確認下さい。
資産要件:人数⇒資産合計額の基準
・1人⇒180万円以下
・2人⇒250万円以下
・3人⇒270万円以下
・4人⇒300万円以下
(2)勝訴の見込みがないとはいえないこと⇒100%敗訴するわけではないといえる場合のみ利用できます。
和解、調停、示談などで紛争解決の見込みがあるもの。自己破産の免責見込みのあるものも可能
(3)民事法律扶助の趣旨に適すること⇒報復的感情を満たすだけの目的、宣伝のため、権利濫用的な訴訟の場合など利用できません。
法テラスの趣旨に反するもので、この制度は利用できません。利用する法テラスの窓口に「このようなケースで利用したい」と、ご自分のケースを具体的に説明してお問合せ下さい。
■用意する資料
多重債務事件⇒債務一覧表
離婚事件⇒戸籍謄本
交通事故事件⇒交通事故証明書、診断書
医療過誤事件⇒診断書
遺産分割事件⇒戸籍謄本など
※相談内容により準備する資料が異なります。下記が一例ですが、予約時になにを持参すると良いかお問合せ下さい。
■返済について
契約後、2ヶ月後から返済が始まります。なお、生活保護法による保護を受けている場合と生活保護に準ずる程度に生計が困難で将来もその資力を回復する見込みに乏しいと認められる場合は立替金の全部、一部の支払いが免除となる場合があります。詳細はお問合せ下さい。