弁護士による無料の法律相談(借金相談・離婚相談・労働相談・交通事故相談など)情報を中心に配信しています。
「草加市」内では無料法律相談として市役所開催の法律相談、女性法律相談、くらしの法律総合相談、リーガルクリニック法律相談、社協開催の法律相談、を実施されています。
また専門家による無料相談をお考えの方は「借金相談」「相続相談」へお進み下さい。
その他、最寄の相談先として埼玉弁護士会の法律相談の情報も掲載していますので是非活用してみては如何でしょうか?弁護士事務所などの情報もを配信していますのであわせて活用下さい。
「草加市」の法律相談
【草加市の法律相談】
申込方法:平日:8時30分〜17時に、電話・市役所本庁舎2階16番窓口広聴相談課まで予約ください。
対象者:草加市内在住・在勤・在学者
問合せ先:市長室広聴相談課
電話:048-922-0566
■法律相談:民事上のトラブルや法的手続きなど、弁護士が法律に関する相談を実施。
相談日時:火曜日・水曜日・第1・4・5金曜日:13時20分〜16時20分
相談場所:市役所西棟1階市民相談室
相談時間:1回20分
【女性弁護士による女性のための法律相談】
相談日時:第2木曜日:13時30分〜16時30分※平成28年2月は25日に開催
相談場所:市役所西棟1階市民相談室
相談時間:1回30分
【くらしの法律総合相談】
相談概要:生活の中で発生する諸問題に対し、行政書士、建築士、司法書士、社会保険労務士、税理士、宅地建物取引主任者、土地家屋調査士、マンション管理士、不動産鑑定士、弁護士、弁理士が相談を実施。要予約。
相談日時:第3木曜日:13時30分〜15時30分※8月を除く
相談場所:高砂コミュニティセンター(中央1-2-5※高砂小学校内)
相談時間:1回30分
【リーガルクリニック法律相談】
相談概要:人の心の痛みのわかる法律家の養成をめざして開設された獨協大学法科大学院と埼玉弁護士会の連携により市民の民事上の問題にあたります。相談には弁護士のほか、大学院生が同席。
相談日時:月曜日(4〜9月)・木曜日(10〜3月):15時35分〜18時5分※学校の休業日のため実施しない場合があります。
相談場所:草加市文化会館コミュニティ棟相談室A
【草加市社会福祉協議会のふれあい福祉相談の法律相談】
開催日時:第3金曜日:13時30分〜15時30分
相談場所:草加市社会福祉協議会(草加市松江1-1-32)
申込方法:要予約。相談日の3日前まで来所して予約下さい
受付時間:平日:8時30分〜17時15分
問合せ先:社会福祉法人草加市社会福祉協議会
電話:048-932-6789
尚、当サイトが発信する情報に対して当サイトは一切の責任を負いかねます。必ずご自身で費用などをご確認下さい。
【越谷支部法律相談センターの法律相談】
■一般法律相談
開催日時:月〜金曜日:13時20分〜16時20分、19時〜20時30分
費用:一般法律相談:30分/5,000円(税抜)
■多重債務相談
開催日時:月〜金曜日:13時20分〜16時20分、19時〜20時30分、土・日曜日:10時〜11時30分
費用:無料
■家庭の問題相談
相談内容:離婚、遺産分割、子の親権、配偶者暴力など
開催日時:火・水・木曜日:10時〜11時30分※祝日を除く
費用:初回30分無料
受付時間:平日:9時30分〜16時30分
■交通事故相談
開催日時:水・金曜日:13時20分〜15時50分
会場:埼玉弁護士会越谷支部会館(越谷市東越谷9-49-2MACビル2F)
費用:30分無料
申込方法:要予約。詳細はお問合せ下さい。
問合せ先:越谷支部法律相談センター
電話:048-962-1188
尚、当サイトが発信する情報に対して当サイトは一切の責任を負いかねます。必ずご自身で費用などをご確認下さい。
弁護士へ相談「痴呆症で亡くなった親の借金は誰が払う?」
母が他界した後、数年して父が他界しました。父が他界する前は介護施設にいました。
介護施設に入る何年か前から痴呆症がはじまっていたため、その時に人にお金を借りたり、実際に借りたのならまだしも、誰かに騙されてハンコを押したりサインしてないか、その催促が葬式の後に来たらどうなるのか等々、考えると心配で弁護士に相談しました。
最初は電話の弁護士無料相談で聞いてみました。郵便物を確認して督促状がなければ大丈夫だというのです。
それだけで平気なのか、いまいち信じられなかったので、みなさんはどうしていらっしゃるのか聞いてみました。
やはり同じで、というのは他に親族が借金を知る方法は他にないのです。だからとにかく郵便物などの書類をよく確認してみてください、と言われました。
万一、催促が来たら誰が払うのかというと、まず被相続人(債務者)の配偶者と子供で、配偶者と子供がいなければ祖父祖母で、祖父祖母がいなければ被相続人の兄弟になるらしいのです。
もちろん郵便物はチェックしましたが、それだけでは100%安心できませんでした。
今度は無料の弁護士相談が自治体にあるので予約して伺いました。
借金は負の財産ですが、法定相続人になった場合、それを知った日から3ヶ月以内に相続放棄申述受理証明書を裁判所に提出し、認められれば負の財産を放棄できるのだそうです。
手続きも簡単で、相続放棄申述書を裁判所からもらってきて戸籍謄本や住民票と一緒に裁判所に提出すると、2週間くらいで郵送で通知が来ますので、それが証明となります。
しかしそれですと、土地や家などのプラスの財産まで全て放棄することになってしまうのです。
ですからやはり最初の郵送されてきた督促状などで知る以外に方法がないのです。
そして相続放棄できるのは相続人になってから3ヶ月以内ですから、過ぎたら無期限で何十年経っても突然借金の催促が来る可能性があるのです。
家族にこのような不安を与えないためにも、身辺整理は早めにしておくのが大切ですね。