女性にとっての離婚は、経済的な不安がつきものです。
特に離婚前は専業主婦をしていた人などの場合、離婚後は一気に無収入になってしまうのでは?という不安がつきまとい、なかなか離婚への一歩が踏み出せなくなるケースが多いようです。
今回は離婚のあとの経済的な不安にどのような対策を取ることが出来るのかをご紹介します。
財産分与
法律上、「離婚をした者の一方は、相手に対して財産の分与を請求することができる」とあります。
(民法第768条1項)
財産分与に該当するのは、大きく分けて3つあります。
①清算的財産分与
これは夫婦が婚姻関係にある間に、協力して稼いだお金や資産が対象として、財産を分配する考え方です。私達の知る財産分与の概念に最も近いものがこの考え方です。
②扶養的財産分与
これは、専業主婦が多い日本独特の考え方かもしれません。離婚をすることで夫婦のどちらかの生活が困窮してしまうことが予想されるとき、その生活を補助することを目的とした財産分与が可能です。
扶養的財産分与は、この記事のテーマでもある、「離婚後の経済的な不安」の一部を解消するための有力な手段の一つです。これは離婚時に経済力が乏しい専業主婦の人だけでなく、病気や怪我などにより、働くことが出来ない場合なども対象となり、経済的に優位な立場の片方が、離婚後も相手を扶養するために一定額を支払うことになります。
③慰謝料的財産分与
慰謝料とは、本来は相手に精神的苦痛を与えたり、不倫やDVなどの瑕疵があったときに一方に支払いを要求出来るものですが、そもそも家計とは大きな意味で財布を共有しているため、財産分与と慰謝料を区別する意味があまりないため、これらを一緒くたにして財産分与する、という考え方です。
▼財産分与の対象になるもの
実際に財産分与の対象となるのは、婚姻中に協力して成した資産です。
お金や貯金、株などの有価証券、保険金、退職金、車や不動産などのうち、婚姻中に夫婦で成した資産が対象となります。預金口座や車などの名義が相手のものになっている場合でも、実質の共有財産として扱われるため心配はいりません。
▼対象にならないもの
一方で、財産分与の対象にならないものもあります。婚姻前に相手がすでに持っていた資産や、夫婦の協力なくして有した資産などがそれに当たります。
例えば、結婚前にしていた貯金や、婚姻中であっても親から相続した家(結婚していなくても相続は発生するため)などが該当します。
また、ギャンブルなど片方が自分のためだけに借りた借金などは共有財産とは見なされず、財産分与の対象から除外されます。ただし、夫婦の生活を維持するための生活費の借り入れなどは、共同の債務として、財産分与の対象となり、プラスとマイナスを相殺してから財産分与します。
慰謝料
離婚の際に発生する慰謝料とは、損害賠償の一種です。
相手との結婚生活の中で、相手から精神的な苦痛を被った場合、その損害を賠償するための慰謝料を請求することが出来ます。一般的な慰謝料の相場は、50万円~300万円ほどと言われています。慰謝料の額は、相手から受けた苦痛の度合いや、その家庭の収入、資産などによって増減します。
▼慰謝料に関する誤解
離婚後の経済的な不安がある人にとっては、この慰謝料も離婚後の生計を助けてくれる大きな味方です。
慰謝料は、離婚に際して相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるお金のことですが、この慰謝料にはいくつか誤解しやすい点があります。
誤解1:離婚で必ず慰謝料が発生するわけではない
離婚と慰謝料はセットのようなイメージが強いのですが、離婚=慰謝料が発生するわけではありません。先に述べたように慰謝料とは相手から受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金ですから、離婚の原因として双方にこれと言って過失が無いような場合、相手に慰謝料を請求することは出来ません。
ただし、慰謝料とは精神的苦痛という目に見えない尺度に対して支払われるため、個々人がどのような事柄からどのような苦痛を感じるか、ということはケースバイケースとなり、苦痛を受けたということを客観的に根拠付けすることができれば、慰謝料が発生しないようなケースでも慰謝料を請求することが可能な場合もあります。
慰謝料を請求するのが難しいケースでは、予め離婚に詳しい弁護士などに相談するのが良いでしょう。
誤解2:慰謝料は男性が女性に支払うものではない
都市伝説のように一部の人が誤解しているのが、「慰謝料とは女性が貰えて、男性が支払わなければならないもの」という誤った認識です。
確かに、実際の離婚のケースでは、男性側に瑕疵(不倫、DVなど)が認められるケースが多く、男性が女性に慰謝料を支払うことのほうが割合としては圧倒的に多いのですが、慰謝料は相手から受けた精神的苦痛に対して請求できる損害賠償金ですから、妻が不倫をしたために離婚に至ったケースなどでは、もちろん妻が夫に対して慰謝料を支払わなくてはなりません。
多くはないと思いますが、たまに「離婚=女性が慰謝料をもらえる」と思い込んでいる人を散見するので念の為に。
養育費
養育費とは、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合に、その養育に必要な費用(食費、学費、身の回りの品、生活するための住居など)の一部を支払うことで、離婚する場合に親権を持つものに対して、もう一方が支払います。
養育費の支払いは、生活保持義務という考え方から、支払う側と支払われる側が同程度の生活水準になるような金額を算出します。一方が離婚後も裕福な生活をして、子どもを引き取ったもう一方だけが困窮するようなことがあってはならないためです。
養育費の支払いは、公証役場などで公正証書を作成して契約したり、裁判所の判決などによって決定されます。支払期間は原則として子どもが20歳になるまでとされますが、個別のケースではこの限りではありません。双方の話し合いによって子どもが大学を卒業するまで、などと決める場合もあります。
養育費の相場は、「養育費算定表」という表を用いて算定するのが一般的です。
まとめ
離婚後の経済的な不安を払拭するためには、財産分与、慰謝料、養育費の3点を理解して、事前にどのくらいの財産分与が可能かなど、夫婦共同の財産のチェックなどをしてみましょう。また、離婚の取り決めは夫婦間で口約束で決めるのではなく、必ず弁護士に相談した上で、合意条件などをすべて文書化することが必須です。
財産分与の割合や、慰謝料の金額なども、相手の口車に乗って大損してしまうことが心配されますから、必ず離婚に強い弁護士に相談して、離婚後の明るい生活に向けてがんばりましょう!